食品衛生責任者とは(資格と役割)
問い合わせ番号:17035-5071-6234 更新日:2021年 6月 1日
食品衛生責任者とは
飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業や魚介類販売業などの許可及び届出営業者は、
施設ごとに「食品衛生責任者」を選任することが義務付けられています。
(食品衛生法施行規則 別表第17)
食品衛生責任者になれる資格
食品衛生責任者になれる人は、以下の資格を持つ方です。
(1) 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者 |
(2) 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者 |
(3) 都道府県理事等が行う食品衛生責任者養成講習会を受講した者 |
(4) 都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者 ア 一般社団法人三重県食品衛生協会が行う食品衛生責任者養成講習会 (eーラーニングを含む) イ 一般社団法人三重県食品衛生協会が行う食品衛生指導員養成講習会 ウ 他の都道府県知事等が行う又は適正と認める食品衛生責任者養成講習会 |
食品衛生責任者養成講習会
- 施設に食品衛生責任者がいない場合は、食品衛生責任者になるための養成講習会を受講する等資格を取得する必要があります。
※四日市市にて養成講習受講をご希望の場合は、
四日市食品衛生協会(059-352-0597)にお問い合わせください。
食品衛生責任者の役割
食品衛生責任者は営業施設や食品を衛生的に扱うために以下の役割を担っています。
- 営業者の指示に従い、衛生管理に当たる。
- 管理運営の基準(衛生的に食品の取扱いに係る規則)の順守のため、必要な注意を払う。
※食品衛生責任者は、食中毒などの食品による危害の発生を防止するため、適切に衛生管理を実
施する必要があります。また、HACCPに沿った衛生管理が適切に実施され、見直し、改善
につながるように、重要な役割を担っています。
- 営業者に対し、必要な衛生管理上の意見を述べるよう努める。(営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること)
- 定期的に「食品衛生責任者再講習会」を受講し、新たな知見の習得に努める。
食品衛生責任者再講習会
食品衛生責任者は定期的に食品衛生責任者再講習会を受講をし、食品衛生に関する新たな知見の
習得に努めることが求められています。
再講習会(四日市市内開催)の詳しい日程等につきましては、
四日市食品衛生協会(059-352-0597)にお問い合わせください。
食品衛生責任者の設置又は変更の届出
営業者は、食品衛生責任者を設置又は変更したときは、速やかに営業所所在地を所管する保健所
に届け出てください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304