食品の申請事項変更・廃業、食品衛生責任者設置・変更(令和3年5月31日以前に許可を取られた方)
問い合わせ番号:10010-0000-0945 更新日:2024年 2月 22日
手続対象者 | 個人及び法人・団体 |
住所要件 | 当市に営業施設を有する方 |
資格等 | 食品の申請事項に変更が生じた方 |
手続の説明 |
申請事項に変更が生じた場合は、変更事項を明らかにする書類を添付し届出が必要です。
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根拠規定 | 食品衛生法施行規則第71条 |
必要書類 |
届出書 1の場合:変更事項を明らかにする関係書類又はその写し(戸籍抄本、登記事項証明書等) 3の場合:変更前、変更後の施設の平面図(変更部分を朱書き) 4の場合:食品衛生責任者の資格を証する書類又はその写し (例)調理師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証等 5の場合:許可指令書又は届出済証(原本の返納が必要です) |
関連ファイル
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