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四日市市中小企業脱炭素経営支援事業費補助金の募集について

問い合わせ番号:17401-0592-0449 更新日:2025年 4月 2日

 四日市市では、市内の中小企業者が取り組む温室効果ガスの排出量算定、削減計画の策定及びSBT認定取得に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等による脱炭素経営の推進を支援します。

 

補助対象事業者

主たる事業所(国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。)を市内に有し、かつ、市内において1年以上事業を営む次の1~4に掲げる要件をすべて満たす者とする。

  1. 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)又は小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)
  2. 本市に納税義務のある市税に滞納がないこと。
  3. 事業所において行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
    (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に基づき、営業の許可又は届出を要する事業
    (2)宗教活動又は政治活動を目的とする事業
    (3)公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業
  4. 次に掲げるいずれかに該当しないこと。
    (1)次に掲げるいずれかの法人
    ア.暴力団(四日市市市暴力団排除条例(平成23年四日市市市条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者
    イ.当該法人の役員が暴力団員(四日市市市暴力団排除条例(平成23年四日市市市条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
    ウ.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
    (2)次に掲げるいずれかの個人
    ア.暴力団員である者
    イ.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
     

注:ただし、下記のいずれかに該当する場合は対象になりません。

  • 発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員が300人を超える法人をいう。次についても同じ。)の所有に属しているもの。
  • 発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属しているもの。
     

補助対象事業

  1. 現状把握及び計画策定事業
    市内事業所における温室効果ガスの排出量の算定、温室効果ガスの排出量を削減するための計画の策定を行う事業
  2. SBT認定取得事業
    中小企業向けSBT認定を取得する事業※

※認定の取得が補助金交付の条件となりますので、取得できないことが明らかになったときは、事業の取下申請を行わなければなりません。

 

補助対象経費、補助率及び補助限度額

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助限度額
現状把握及び計画策定事業 ○支援機関等へ支払う経費
・コンサルタントに係る経費
・診断及び分析に係る経費
○ソフトウェア等導入経費
・システムソフトウェア導入に係る経費
・クラウドサービス利用に係る経費
○中小企業向けSBT認定取得の申請に係る経費
○その他市長が適当と認める経費
2分の1 40万円
SBT認定取得事業 2分の1 20万円

注1:国や県など他団体からの助成金等の交付を受ける場合、当該助成金等を充当する経費については本補助金の対象になりません。

注2:市の交付決定がなされる前に着手した補助対象事業に要する経費については、補助対象経費とすることはできません。

 

募集時期

随時募集(予算の範囲内で先着順)

 

申請方法

申請する際は、下記の書類を環境政策課へ提出してください。
なお、交付申請及び実績報告の際には、申請内容についてヒアリングを行いますので、申請前に必ずご連絡ください。
ヒアリングの日程調整を行わせていただきます。

 

(1)交付申請について

補助対象事業に着手する前に、次の書類を揃えてご申請ください。

※税証明の発行については、以下の市民税課ページをご確認ください。https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1706232505711/index.html

 

(2)変更(中止・取下)承認申請について

補助対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更※1を除く)をしようとする場合又は補助対象事業を中止し、若しくは取下しようとする場合は、次の書類を揃えてご申請ください。

※1:軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいいます。

※2:変更収支予算書は、補助金額の変更がある場合のみ添付ください。

 

(3)実績報告について

補助対象事業の完了後、30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を揃えてご申請ください。

 

(4)補助金の請求について

実績報告後、交付確定通知書により通知を受けたときは、速やかに次の書類を揃えてご申請ください。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412

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