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食品衛生法改正による営業の届出

問い合わせ番号:16085-1001-3416 更新日:2021年 6月 1日

手続対象者
個人及び法人・団体
住所要件
当市に施設を有する方
資格等
食品衛生責任者(合成樹脂製の器具・容器包装を製造する営業、四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出業種を除く。)
手続の説明
【食品衛生法に基づく届出】
 
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業の届出制度がはじまりました。営業許可対象以外の業種を営む営業者は、届出をする必要があります。令和3年6月1日時点で、すでに営業中の営業者は令和3年11月30日までに届出が必要です。
 
 <届出不要業種>
  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)
  • 容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、常温期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない食品の販売業 

 

【四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出】
 
下記の業種は、四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出業種となり、業務開始届出書の提出が必要です。
  • 小規模給食施設(1回の提供食数が20食未満の集団給食施設等)
  • 福祉目的で飲食物を調理・喫食させる事業(地域高齢者サロン、子ども食堂等)
  • 合成樹脂以外の器具又は容器包装を製造する事業
  • 乳幼児用のおもちゃを製造する事業
根拠規定
【食品衛生法に基づく届出】
食品衛生法第57条第1項
 
【四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出】
四日市市食品衛生法施行細則第11条第1項
必要書類
【食品衛生法に基づく届出】
営業許可申請書・営業届出書
 
【四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出】
業務開始届出書

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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