食品衛生法改正による営業の届出
問い合わせ番号:16085-1001-3416 更新日:2021年 6月 1日
手続対象者 |
個人及び法人・団体
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住所要件 |
当市に施設を有する方
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資格等 |
食品衛生責任者(合成樹脂製の器具・容器包装を製造する営業、四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出業種を除く。)
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手続の説明 |
【食品衛生法に基づく届出】
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業の届出制度がはじまりました。営業許可対象以外の業種を営む営業者は、届出をする必要があります。令和3年6月1日時点で、すでに営業中の営業者は令和3年11月30日までに届出が必要です。
<届出不要業種>
【四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出】
下記の業種は、四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出業種となり、業務開始届出書の提出が必要です。
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根拠規定 |
【食品衛生法に基づく届出】
食品衛生法第57条第1項
【四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出】
四日市市食品衛生法施行細則第11条第1項
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必要書類 |
【食品衛生法に基づく届出】
営業許可申請書・営業届出書
【四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出】
業務開始届出書
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関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
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