認可地縁団体の手引きについて
問い合わせ番号:15223-1645-1124 更新日:2024年 1月 17日
これまで、自治会は、PTAや青年団などと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置付けられ、自治会名義では不動産登記等ができませんでした。
しかし、自治会では不動産等の資産を保有している場合も多く、これまでは会長名義などで不動産の登記を行ってきたようです。ところが、こうした個人名義の登記は、名義人が転居や死亡などにより自治会等の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題が生じることとなります。
こうした問題に対処するために、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年4月2日公布施行)において、自治会が、一定の手続きの下に自治体の認可を受け、法人格を取得できる規定(地方自治法第260条の2)が盛り込まれました。当初、認可の目的は法人格取得により、団体名義で不動産登記をできるようにすることであったため、現に不動産を保有しているもしくは近い将来確実に保有することが申請用件のひとつでした。現在は、認可の目的については不産産等の所有を前提としないものに見直されており(地方自治法第260条の2)、令和3年11月26日から、地縁による団体は「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。
この手引書は、今後、認可申請を検討する際の参考となるよう作成しましたので、ご利用ください。
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