認可地縁団体の制度改正に関するお知らせ
問い合わせ番号:16757-3915-3375 更新日:2023年 2月 22日
認可団体に関して新しく制度改正があった内容についてお知らせします。
令和4年8月20日からの制度改正
(1)書面又は電磁的方法による決議の規定の創設
総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、総会を開催することなく書面又は電磁的方法(電子メール等)で決議できるようになりました。
また、総会で決議をすべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、総会を開催しなくても書面又は電磁的方法による決議があったものとみなすことができるようになりました。
ただし、構成員全員の承諾や合意がなければ、総会を開催する必要がありますのでご注意ください。
(2)解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数について、これまで3回以上とされていたものが1回となりました。
令和5年4月1日からの制度改正
認可地縁団体同士の合併の規定の創設
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
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