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認可地縁団体が所有する不動産の登記申請の特例について

問い合わせ番号:15136-5751-7390 更新日:2024年 8月 30日

認可地縁団体が所有する不動産の登記申請の特例について

 地縁団体が認可を受けたことにより、当該認可地縁団体名義に所有権の保存又は移転の登記(不動産登記)を申請しようとしても、名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合、すべての相続人の確定や承諾を得ることが難しく、登記の申請をすることができない状況にありました。
 そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が一部改正され、地方自治法に認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例(以下「特例制度」といいます。)が設けられ、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、申請により市長の公告手続きを経て、認可地縁団体が登記申請できるようになりました(地方自治法第260条の46)

特例制度を受けるための要件

 次に掲げる4つの要件(地方自治法第260条の46第1項)をすべて満たす場合、特例制度の申請が可能です。

  • 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  • 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  • 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  • 当該不動産の登記関係者(当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人はこれらの相続人)の全部又は一部の存在が知れないこと

申請の流れ

<事前準備>

  • 書類の作成等について担当課【市民生活課】と相談
  • 地縁団体名義にする不動産の所有者の把握
  • 所在が判明している登記関係者から地縁団体名義への変更(特例適用申請)の同意取得等

<総会の開催>

  規約に従い、総会を開催

 【協議事項】

  • 申請不動産の所有に至った経緯について議決 
  • 特例適用を申請する議決    

<申請>

 【提出書類】

  • 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
  • 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  • 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

<審査>

  申請の要件、提出書類の内容等を市で審査

<公告>

  要件を満たしている場合、下記の事項について市が3か月以上の公告を実施

<情報提供>

  異論がなかった場合、登記関係者の同意があったとみなし、市は申請認可地縁団体に対し、書面にて公告結果の情報提供を実施

<登記手続き>

 申請認可地縁団体は、情報提供の書面を含む必要書類を持参し、法務局で登記手続き

公告に対する異議申し立て

 申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議ある登記関係者は、公告期間内に「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」と関係書類を提出し、異議申し立てを行うことができます。異議申し立てがあった場合は、市が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、認可地縁団体にその旨通知します(地方自治法第260条の46第5項)。これにより、認可地縁団体の公告を中止することになります。

  【必要書類】

  • 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
  • 申請不動産の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • その他市長が必要と認める書類

その他

 特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものです。不動産登記は対抗要件としての公示制度として位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

現在公告中のもの

 現在公告中のものはありません

様式集

 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Word/15KB)
 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Word/14KB)

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8146
FAX番号:059-354-8316

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