四日市市太陽光発電施設設置ガイドライン(令和6年10月改訂)
問い合わせ番号:15208-1704-0689 更新日:2024年 11月 18日
太陽光発電は、自然界にある太陽光を有効利用し、発電時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出しない優れたエネルギーを創出します。
平成24年7月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく「固定価格買取制度」がスタートすると、全国で太陽光発電施設の導入が急速に進みました。
太陽光発電施設の普及が全国的に進む一方で、その施設の設置や運用における不適切な事案や自然環境や防災、景観等の面で周辺地域への配慮が不十分な事例が見られるようになり、本市においても大規模な事業を中心に市民の懸念の声が上がるようになったことから、本市は、地域住民の生活環境や自然環境と調和がとれた太陽光発電事業の導入を促すことを目的として、「四日市市太陽光発電施設設置ガイドライン」を策定しました。
太陽光発電事業者の皆様は、本ガイドラインに基づき、適切な導入を進めていただきますようご協力をお願いいたします。
※令和2年12月に以下の改訂を行い、令和3年1月1日から運用を開始しています。
<改訂箇所概要>(令和2年12月改訂時) |
・「事業概要書(様式1)」の注釈の修正 |
令和6年9月の「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」の改訂に伴い、令和6年10月に本ガイドラインも改訂を行い、令和6年11月1日から運用を開始します。
目的
市内に設置される太陽光発電施設について、その事業者に対し、自然環境の保全、良好な景観の形成、災害の防止等の観点から遵守、配慮すべき事項を示すとともに、計画の早い段階で地域住民および市へ事業概要を説明し、地域住民とのコミュニケーションを十分図りながら事業を進めることにより、地域住民の生活環境や自然環境と調和した太陽光発電施設の導入を促すことを目的とします。
適用対象施設
市内において、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT/FIP制度)」(以下「再エネ特措法(FIT/FIP制度)」)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請を行う太陽光発電施設を対象とします。
ただし、建築物に設置されるものは除きます。
事業概要書の提出
太陽光発電施設の出力が50kW以上の場合、事業者は、事業概要書(様式1)を市へ提出してください。
事業概要書は、再エネ特措法(FIT/FIP制度)に基づく事業計画の認定申請を行う前の早い段階で提出してください。提出にあたっては、関係法令、条例等に規定される手続きや、特に配慮が必要な区域、地域との関係構築等について、市の各担当窓口に相談してください。
また、事業概要書の提出時に、再エネ特措法(FIT/FIP制度)に基づく事業計画の認定申請を行う際に国に提出している「再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続き状況報告書」の写しが用意できる場合は、併せて提出してください。
なお、事業概要書の提出時に添付できない際は、別途提出可能となった段階で速やかに提出してください。
また、森林法の林地開発許可、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防三法(砂防法・地すべり等防止法、急傾斜地法)における許可等の処分が必要な場合にあっては、当該許可等の処分を受けていることを示す書類が用意でき次第、速やかに提出してください。
※平成30年4月1日時点で、工事に未着工の事業が事業概要書の提出の対象となります。
※提出後に事業の主要事項に変更があった場合には、事業概要変更届出書(様式2)を市へ提出してください。
「地域住民等への説明報告書」の提出
本ガイドラインでは、地域住民とのコミュニケーションを図るよう求めていることから、実施する事業の概要について、個人情報の取扱いに十分配慮しながら事業計画の早い段階で地域住民(自治会の役員等)へ説明を行ってください。その結果に基づき「地域住民等への説明報告書」(様式3)を作成してください。
また、再エネ特措法施行規則第4条の2の3に規定する説明会又は事前周知措置を実施した場合に、国に提出している説明会概要報告書の写しが用意できる場合は、併せて提出してください。
なお、「地域住民等への説明報告書」の提出時に添付できない際は、別途提出可能となった段階で速やかに提出してください。
本報告書については、市に提出する前に、説明を実施した証として、市に提出するものと同じものを、説明を実施した相手方に渡してください。その後、事業概要書の提出と同時に本報告書を市に提出してください。
なお、市は本報告書の受付後、記載内容について地域住民に対して確認を行います。
市との協定の締結
事業予定地の面積が10ha以上の場合、市は、事業者に対し協定の締結を依頼します。事業者の皆様は、市と協議の上、協定を締結するよう努めてください。
また、10ha未満でも、「設置するのに適当でない区域」で事業を計画する場合など、市が必要と認める場合は、当該協定の締結を依頼することがあります。
ガイドライン施行日
平成30年4月1日
※平成30年8月24日改訂
※令和2年12月7日改訂、令和3年1月1日施行
※令和3年12月17日改訂、令和4年1月1日施行
※令和4年3月30日改訂、令和4年4月1日施行
※令和5年9月25日改訂、令和5年10月1日施行
※令和6年10月31日改訂、令和6年11月1日施行
その他
四日市市内における太陽光発電事業に対しては、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」に代わり本ガイドラインが適用されますが、市は、事業概要書等の内容を県と情報共有します。また、太陽光発電事業に関する不適切案件等についても県と連携して対応します。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
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