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令和6年度 事業用償却資産の申告について

問い合わせ番号:10010-0000-3604 更新日:2024年 1月 9日

 固定資産税のうち「償却資産」の所有者は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日(賦課期日)現在所有する「償却資産」について申告しなければならないことになっていますので、正しく申告していただきますようお願いします。

 「償却資産」や申告に関して詳しくお知りになりたい方は、令和6年度償却資産申告に係る各種書類のダウンロード(下記関連情報)より、令和6年度「償却資産申告の手引き」をご覧ください。

◆申告していただく方

 令和6年1月1日現在、四日市市内で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートの賃貸経営をしているなど、法人や個人で事業を行っている方で「償却資産」を所有されている方。
 償却資産とは、法人や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、工具、器具、備品等の固定資産で、土地・家屋と同じく固定資産税がかかります。

◆申告書類をお送りしています

 申告書と申告の手引きを、12月中旬に発送しています。お手元に届かない場合は、お手数ですが、資産税課までご連絡ください。

◆申告書の提出先  四日市市役所本庁舎2階

〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号
四日市市役所 財政経営部 資産税課 管理償却資産係
TEL:059-354-8139
FAX:059-354-8309
注:受付は、令和6年1月4日(木曜日)から開始します。

◆提出期限  令和6年1月31日(水曜日)

 注:提出期限間近になりますと、窓口が大変混雑しますので、なるべく令和6年1月19日(金曜日)までに提出していただきますようご協力をお願いします。
 
◆提出していただく書類

  1. 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の提出用
    →すべての方(自社電算により独自の用紙を使用される方も含みます)
  2. 「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の提出用・入力用
    →増加資産のある方・全資産申告をされる方・初めて申告される方
  3. 「種類別明細書(減少資産用)」の提出用・入力用
    →減少資産のある方

注:申告書類は、令和6年度償却資産申告に係る各種書類のダウンロード(下記関連情報)から印刷することができます。

注:郵送で申告される方で「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の控用に受付印が必要な方は、控用も一緒にお送りください。その際、返信用封筒に切手を貼って同封してくださるようお願いします。

◆電子申告(エルタックス)について

 償却資産の申告は電子申告(エルタックス)でも受け付けております。詳しくは下記関連情報をご覧ください。

電子申告を行う(エルタックスホームページへリンク)

◆インターネットからの申告について

 令和5年中(令和5年1月2日~令和6年1月1日)に償却資産の増減がない方、該当資産がない方、廃業・解散・転出等をされた方は下記のリンク及びQRコードから令和6年度償却資産の申告を行うことができます。

インターネットからの申告を行う(申請フォームへリンク)

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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