償却資産に関する固定資産税
問い合わせ番号:10010-0000-0722 更新日:2023年 10月 10日
1.償却資産の申告
固定資産税は土地や家屋に対して課税されるほか、事業用の償却資産に対しても課税されます。市内に事業用資産を所有している方は資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。
償却資産申告書は前年の12月中に資産税課から送付しますので1月31日まで(1月31日が閉庁日のときは翌開庁日まで)に必要事項を記載のうえ、資産税課にご提出ください。
また、新しく事業を開始された場合等で償却資産申告書が届かない場合は資産税課までご連絡ください。
土地については土地登記簿、家屋については建物登記簿や建築確認申請によって課税対象の把握ができますが、償却資産についてはこれに相当するものがないため所有者の申告が義務付けられています(地方税法第383条)。
2.償却資産とは
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の金額の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。ただし、無形減価償却資産および自動車税、軽自動車税の課税対象となる車両は償却資産には含まれません。
第1種 構築物 |
構築物 | 橋、岸壁、さん橋、ドック、軌道、貯水池、水槽、側溝、打込井戸、門、塀、フェンス、独立したキャノピー、庭園、緑化施設、舗装道路、舗装路面、駐車場舗装、立体駐車場、煙突、広告塔、ネオン塔、その他土地に定着する設備、内装等 |
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建物付属 設備 |
1.受・変電設備、建物から独立した設備等(家屋に含めて評価されるものは除く) | |
2.建物の所有者と異なるものが施工した造作等(テナント) (注1) | ||
第2種 機械 装置 |
モーター等の電気機械、受電設備、変電設備、化学装置、工作機械、土木機械、建設機械、印刷機械、燃焼装置、冷凍機、運搬設備(コンベアー、捲上機、起重機等)、その他物品の製造修理設備等 | |
第3種 船舶 |
貨物船、漁船、はしけ、ヨット、ボート等 | |
第4種 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船等 | |
第5種 車両 運搬具 | 鉄道車両、トロッコ、ロードローラー、タイヤローラー、ラフターホイルクレーン、フォークリフトその他大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)、動力運搬具、貸車等 | |
第6種 工具 器具 備品 | 測定工具、検査器具、切削工具、打抜工具、電圧計、電力計、机、椅子、応接セット、陳列ケース、複写機、パソコン、プリンタ、ワープロ、冷蔵庫、自動販売機、レジスター、テレビ、ビデオ、カラオケ、冷暖房機器、音響機器、理美容機器、医療機器、厨房用品、電話設備、コンテナ、金庫、ボンベ、ドラム缶等 |
注1:地方税法第343条第10項
家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であって、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するために取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(以下本項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
ただし、
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
は、課税の対象となりません。
お問い合わせ先
財政経営部 資産税課 管理償却資産係
電話番号/059-354-8139 FAX/059-354-8309
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