耐用年数省令の一部改正による固定資産税(償却資産)の耐用年数について
問い合わせ番号:10010-0000-0752 更新日:2023年 11月 28日
平成20年度の税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の見直しが行われ、耐用年数表が大きく変更されました。特に、機械及び装置については、390区分から55区分へ見直す全面改正が行われました。
詳しくは、「別表2機械及び装置」の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(下記ダウンロード)をご覧ください。
固定資産税(償却資産)においては、既存分を含めて、平成21年度分から改正後の耐用年数(耐用年数省令別表1、2、5、6)が適用されますので、あらためて所有されている償却資産の耐用年数が改正されていないかご確認をお願いします。耐用年数の改正により減価残存率が変わっても、資産の取得当初に遡って再計算するものではありませんのでご注意ください。
詳しくは、リーフレット(平成20年10月版)(下記ダウンロード)をご覧ください。
◆今後の申告方法について
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平成19年以前に取得した資産について
本市に申告済みの資産で、耐用年数が改正された資産がある場合、改正後の耐用年数を申告していただく必要があります。
注:既に改正後の耐用年数を申告された場合、あらためて申告していただく必要はありません。
注:申告方法については、令和6年度償却資産申告に係る各種書類のダウンロード(下記関連情報)より、令和6年度「償却資産申告の手引き」をご覧ください。
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平成20年以後に取得した資産について
改正後の耐用年数で申告してください。
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全資産申告(企業電算申告)により申告される場合
耐用年数が改正された資産を所有されている場合、平成21年度から改正後の耐用年数に応じた減価残存率(旧定率法)を乗じて評価額を算出してください。取得当初に遡って再計算するものではありませんのでご注意ください。また、申告書に添付していただく種類別明細書(全資産用)には、省令改正に伴い耐用年数を変更したことが分かるような記載をお願いします(例:当該資産の「摘要」欄に「省令改正による変更」、「改正前○○年」と記載)。
お問い合わせ先
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電話番号/059-354-8139 FAX/059-354-8309
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