農地法に基づく届出・許可申請について
問い合わせ番号:10010-0000-1405 更新日:2024年 4月 15日
1. 耕作目的での農地の所有権移転・貸借に関する業務
(1)許可申請について
農地を耕作する目的で売買や貸借する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
申請は原則として売主買主(または貸主借主)の連署で行います。
申請には下記の書類が必要になります。
主な提出書類 | 備考 | 部数 | |
---|---|---|---|
1 | 許可申請書 | 指定様式あり |
原本2通 (別添は1通) |
2 | 土地全部事項証明書 | できるだけ新しいもの(法務局で取得) | 原本1通 |
3 | 現地案内図 | 住宅地図などに位置を明示 | 1通 |
これに加え、場合によって必要な書類を添付してください。
例)
登記時の住所と現住所が異なる場合 | 土地所有者の住所異動を証する書類(住民票など) | 原本1通 |
小作人がいる場合 | 耕作権者の同意書 | 原本1通 |
市外で農地を保有・小作している場合 | 該当する市町村農業委員会での耕作証明書 | 原本1通 |
権利取得者が新規に農業を始める場合 |
営農計画書 (通作距離、通作時間、作物等の計画書) |
1通 |
詳しいことは農業委員会事務局までお問い合わせください。
申請の締め切りは、毎月25日(土曜日・日曜日・祝日などの場合は前送り)です。
(2)届出について
農地を相続等によって取得した人は農地のある農業委員会へ届出する必要があります。
届出の様式
届出の受付は随時行っています。
2. 農地の転用に関する業務
(1)許可申請について
農地転用とは農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の許可申請」、所有者以外の第三者が権利を取得して農地を転用する場合は「農地法第5条の許可申請」と言います。農地を農地以外の用途に転用する場合は、市長の許可を受けなければなりません。
注:農地に太陽光パネルを設置する場合も、農地を農地以外の用途に転換する場合に該当し、農地転用許可が必要となります。
4,5条許可申請手続きについて
申請の締め切りは、毎月25日(土曜日・日曜日・祝日などの場合は前送り)です。
申請された書類は翌月中旬の月例総会で審議され、許可・不許可の決定及び市許可にかかるものは市長へ意見書を送付します。
(2)届出について
農地が市街化区域内にある場合は届出となります。自分の農地が市街化区域内にあるのかどうかは建築指導課または都市計画課へお尋ねください。
注:市街化区域内の農地に太陽光パネルを設置する場合も、農地転用の届出が必要となります。
4,5条届出手続きについて
届出の受付は随時行っています。
注:無断で農地を転用したり、計画通りに転用していない場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります。
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農地法に係る審査基準については、下記リンク先をご覧ください。
農地法の許可(三重県)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307