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農地法第4条及び第5条の届出(市街化区域内の農地転用)について

問い合わせ番号:10010-0000-1403 更新日:2023年 5月 23日

農地法第4条及び第5条の届出(市街化区域内の農地転用)手続について

市街化区域内において、住宅建築など「耕作以外の目的(転用目的)」で農地の貸し借りや売買などを行う場合の届出にあたっては、あらかじめ次のことにご注意ください。

  1. 生産緑地の指定を受けている農地については、生産緑地の指定解除後でなければ農地転用はできません。詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
  2. 届出地が経営移譲年金の受給のため農業後継者に経営移譲した農地である場合、転用により経営移譲年金が支給停止になる場合がありますので、あらかじめ農業委員会事務局にご相談ください。

注:市街化区域内の農地に太陽光パネルを設置する場合も農地転用の届出が必要となります。

届出の締切  随時受け付けておりますが、正式な受理通知はおおむね10日から2週間ほど時間を要します。

市街化区域内における届出に必要な書類のうち主なものは次のとおりです。なお、届出内容によりこの他にも資料の添付をお願いする場合があります。

 

届出が必要な書類一覧
必ず提出が必要な書類 備考 提出部数
1 届出書 指定書式あり 原本2通
2 土地全部事項証明書 できるだけ新しいもの(法務局で取得) 各筆毎に原本1通
3 届出物件の位置図 住宅地図などに場所を明示したもの 原本1通

 

 

提出が必要となるケース 提出書類 提出部数
法人による届出の場合(法人の存否の確認) 法人登記簿謄本もしくは現在事項証明書
または
資格証明書もしくは代表者事項証明書
原本1通
譲渡人(貸渡人)の現住所と、土地全部事項証明書の所有者欄に記載されている住所が異なる場合 住民票(前住所の記載のあるもの)など住所の異動履歴がわかる公的証明書 原本1通
届出地が土地改良事業中の一時利用地(又は土地区画整理事業中の仮換地)である場合 一時利用指定通知書もしくは証明書(仮換地指定通知書もしくは証明書) 原本2通

 

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(部) 農業委員会事務局
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307

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