農地転用(農地法第4条、第5条)の許可申請について
問い合わせ番号:10010-0000-1404 更新日:2024年 4月 26日
自分の農地を転用する⇒農地法第4条の許可申請
自分の農地を住宅地や駐車場など農地以外の土地に変える場合は、農地法第4条による許可申請が必要となります。
注:自分の農地に太陽光パネルを設置する場合も、農地法第4条による許可申請が必要となります。
所有者以外の第三者が権利を取得して農地を転用する⇒農地法第5条の許可申請
所有者以外の第三者が権利を取得して(売買、貸借など)、農地を農地以外の土地に変える場合は、農地法第5条による許可申請が必要となります。
注:所有者以外の第三者が権利を取得して、農地に太陽光パネルを設置する場合も、農地法第5条による許可申請が必要となります。
主な提出書類 | 備考 | 部数 | |
---|---|---|---|
1 | 許可申請書 | 指定様式あり | 3通 |
2 | 土地全部事項証明書 | おおむね1ヶ月以内に取得したもの(法務局で取得) | 1通 |
3 | 公図の写し | 申請地を明示し、隣接地の所有者と登記地目を記入すること | 1通 |
4 | 現地案内図 | 住宅地図などに位置を明示 | 1通 |
5 |
土地利用計画図 (建物その他の施設等配置図) |
【1】建築を伴う転用の場合は建物配置を明記 【2】取水を伴う転用の場合は取水系統を明記 【3】排水(汚水・生活排水)を伴う転用の場合は排水系統を明記 【4】雨水については、雨水系統を明記 【5】盛土・切土による土砂流出の被害が生じるおそれがある場合は造成計画(縦断・横断)図を明記 注:【2】~【5】については別図としてもよい |
1通 |
6 |
残高証明書、 融資証明書等の資金証明 |
写しでも可 | 1通 |
7 | 農地転用に伴う誓約書 | 指定様式あり | 1通 |
これに加え場合によって、必要な書類を添付してください。
例)
受人が法人の場合 | 法人の定款(または寄付行為)および現在事項全部証明書 | 各1通 |
農地法第3条第1項本文の権利(賃借権、使用貸借による権利等)を有する者がある場合 | 小作権者等の同意があったことを証する書面 | 1通 |
土地改良区の土地を転用する場合 | 土地改良区(三重用水を含む)の意見書 | 1通 |
近接の農地に影響があると想定される場合 | 被害防除方法及び根拠 | 1通 |
未成年者が当事者となる場合 | 親権者であることを証する書面(戸籍謄本など) | 1通 |
登記時の住所と現住所が異なる場合 | 土地所有者の住所異動を証する書類(住民票など) | 1通 |
登記簿の名義人の記載が申請書の記載と異なる場合 | 真正な権利者であることを証する書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、相続放棄書、相続系統図など) | 1通 |
面積が実測と公簿で著しく(3割以上)異なる場合 | 地積測量図 | 1通 |
転用計画について詳細に説明する必要があると判断される場合 | 事業計画書 | 1通 |
建築を伴う転用の場合 | 計画建物の平面図および立面図 | 1通 |
一時的な転用の場合 | 農地への復元計画書 | 1通 |
無断転用の場合 | 始末書および現況写真 | 1通 |
近接の農地に影響があると想定される場合 | 被害防除方法及び根拠 | 1通 |
農家住宅1000平方メートル超、住宅500平方メートル超、建ぺい率22%以下の場合 | 住宅面積の必要性を示した書面 | 1通 |
経済産業省設備認定通知書の写し 及び 電力会社の連系確認書の写し |
太陽光発電設備設置の場合 | 各1通 |
案件により必要となる書類が異なりますので、事前に提出書類についてご相談ください。
申請の締め切りは、毎月25日(土曜日・日曜日・祝日などの場合は前送り)です。
許可申請にかかる審査基準については、下記のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307