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牛レバーを生食用として提供することは禁止です!

問い合わせ番号:10010-0000-0933 更新日:2017年 4月 3日

食品衛生法に基づいて、平成24年7月1日から生食用牛肝臓(レバー)の販売が禁止されます。

これは、現時点では牛肝臓(レバー)を安全に生で食べるための有効な予防対策は見い出せておらず、牛肝臓(レバー)を生で食べると、腸管出血性大腸菌による重い食中毒の発生が避けられないからです。

飲食店等の営業者の方は、牛肝臓(レバー)を生食用として提供しないでください。
一般消費者が牛肝臓(レバー)を十分加熱して飲食するよう注意喚起をしてください。

リーフレット
 

リーフレットの説明です。

食品関係営業者のみなさんに対して「牛肝臓を生食用として提供することが禁止したこと」について、三重県が作成したリーフレットです。牛肝臓を提供するときは、お客さんに食中毒の危険があるので生で食べてはいけない事や、中心部まで加熱して食べるように注意喚起をするように求めています。生食用牛肝臓を提供した場合、食品衛生法に基づき、行政処分および罰則(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)の対象になることも示しています。

 

 関連資料

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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