先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(令和5年4月1日以降に取得した資産)
問い合わせ番号:16959-5431-5959 更新日:2023年 10月 3日
中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した先端設備等について、課税標準の特例が適用されます。※令和5年4月1日以降に取得した資産が対象
対象となる中小事業者等
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
特例適用期間及び特例割合
対象資産について固定資産税が新たに課税される年度より、下記表のとおり特例割合が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
※賃上げ表明有りの特例割合3分の1を適用できるのは、賃上げ方針を先端設備等導入計画内に
新規申請時に位置付けた場合のみになります。
提出書類について
この特例制度を利用する場合は、償却資産申告書の提出時に以下の書類を添付してください。
1.四日市市長に提出した先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
※計画の変更申請を行った場合、その申請書も併せてご提出ください。
2.四日市市長から交付された先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
※計画の変更申請を行った場合、その認定書も併せてご提出ください。
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書(写し)
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)
賃上げ表明「有り」の特例(特例割合:3分の1)を利用する場合は、上記1~4に加えて、以下の書類も添付してください。
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)
リース会社が申告する場合は、上記1~4に加えて、以下の書類も添付してください。
6.リース契約書(写し)
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
お問い合わせ先
財政経営部 資産税課 管理償却資産係
電話番号/ 管理償却資産係 059-354-8139 FAX番号/059-354-8309
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309