四日市市子育て世帯訪問支援事業(家事支援)業務委託 登録家事支援事業者の募集について
問い合わせ番号:17428-8286-2149 更新日:2025年 4月 1日
児童福祉法(昭和22年法律第264号)第6条の3第19項に規定する家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする四日市市子育て世帯訪問支援事業を実施します。
本事業の実施にあたり、本市の定める要件に該当し、家事支援を実施する事業者を募集します。
募集期間
家事支援事業者登録申請書提出期間
令和7年4月1日(火)~令和7年4月30日(水)(必着)
参加資格
本事業に登録できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1)事業者の基本要件
ア 市内に事業所があり、家事支援等サービスを3年以上事業として実施した実績のある法人。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
ウ 契約締結の日までにおいて四日市市建設工事等入札参加資格停止基準(平成21年6月1日施行)の規定による入札参加資格停止の措置を受けていないこと。
エ 経営不振の状態(民事再生法(平成11年法律第225号))に基づく再生手続き開始の申し立て、会社更生法(昭和27年法律第127号)に基づく更生手続きがなされた状態にないこと。
オ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体及びこれに類する団体でないこと。
カ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体及びこれに類する団体でないこと。
キ 参加者又は参加者の役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。が、「四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号。以下「暴力団等排除措置要綱」という。)」の第2条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等でないこと。入札参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
ク 四日市市税(同市税が課税されていない法人で市外に主たる事務所又は事業所を有するものにあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税)、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
ケ その他、市長が不適切と認める事由を有していないこと。
(2)運営・管理体制の要件
ア 業務委託マニュアルに規定する訪問支援員を派遣できること
イ 業務委託マニュアルに規定する指導員等を配置できること。
ウ 個人情報を適切に管理するための規程があり、従業者に対して個人情報保護等に関する研修または指導等を実施していること。
エ 対象世帯からの苦情・相談の受付体制が整っている。また、緊急時に市と連携・調整を行うことができること。
オ 事故が発生の際には誠実に対処し、市との協議の応じることができる。また、対象世帯からの損害賠償請求を受けた場合に適切に対応できる体制を有し、法的対応を講じることができること。
関連資料
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8298
FAX番号:059-354-8061