国民健康保険料の試算
問い合わせ番号:17349-4694-2285 更新日:2025年 1月 20日
以下の試算システム(外部リンク)へ、源泉徴収票や確定申告書等の収入・所得を入力していただくことで、四日市市の国民健康保険料の試算をすることができます。あくまでも試算ですので、実際の保険料と異なる場合があります。試算を始める前に、本ページを最後まで必ずご確認ください。
1.国民健康保険料の試算
◇現在公開しているシステムの試算対象期間は、令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)です。
◇試算には、加入月・加入人数・世帯主及び加入者全員の生年月日と前年中(1月から12月)の収入・所得が必要になりますので、源泉徴収票や確定申告書等をお手元にご用意ください。
※加入期間が1月から3月の場合は、前々年中の収入・所得が必要になります。
◇世帯主が国民健康保険に加入しなくても、世帯主の収入・所得が必要になります。
リンク「令和6年度四日市市国民健康保険料試算システム(外部リンク)」
2.収入・所得金額の入力
源泉徴収票や確定申告書等をご準備いただき、次の金額を入力してください。
○給与・年金:収入金額を入力してください
○営業・農業・雑・不動産・配当等:所得金額を入力してください
※次の所得は算定対象になりません。
・退職所得(一括で支払われる退職金)
・確定申告不要制度を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等や配当所得等
※遺族年金、障害年金等の非課税年金、失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金等は入力の対象外です。
源泉徴収票等の見方につきましては、下記「収入・所得金額の入力」を参考にしてください。
3.ご利用上の注意
あくまでも試算ですので、実際の保険料と異なる場合があります。また、次のようなとき等には、正しく計算されない場合があります。ご不明なこと等がありましたら、下記までお問い合わせください。
◇入力された内容に誤りや漏れがある
◇年度途中で加入者の所得が変わる(修正申告をされた場合等)
◇年度途中で加入者の人数が変わる
◇年度途中で加入者が40歳・65歳・75歳になる
◇世帯内に所得を申告していない方がいらっしゃる
◇世帯内に後期高齢者の方がいらっしゃる
◇既に同じ世帯内に国民健康保険の加入者がいらっしゃる
◇マイナスの所得がある
◇専従者給与や専従者控除がある
◇繰越損失がある
◇分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)がある 等
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 保険料収納室電話番号:059-354-8160
FAX番号:059-359-0288