国民健康保険料について
問い合わせ番号:10010-0000-1169 更新日:2025年 4月 1日
皆さんが病院などで診療を受けると、かかった医療費の一部を病院などの窓口で支払います。残りは皆さんが納めている保険料、国・県の補助金と四日市市からの繰入金などでまかなわれています。
したがって、保険料は医療費を支払うための大切な財源となりますので、毎期必ず納めましょう。
計算方法(4月~翌年3月まで)
保険料の計算方法は、医療保険分と後期高齢者支援分と介護保険分をそれぞれ次のように計算して合算した額となります。
国民健康保険料 (対象/0~74歳) |
= | 医療保険分 | + |
後期高齢者 支援分 |
+ |
介護保険分 (対象/40~64歳) |
(1)所得割率 (料率) |
8.1% | 3.4% | 2.9% | |||
(2)均等割額 (1人あたり年間) |
31,700円 | 13,100円 | 13,100円 | |||
(3)平等割額 (1世帯あたり年間) |
22,500円 | 9,200円 | 6,800円 |
注:令和6年度に保険料率が改定されました。改定の内容については、国民健康保険の保険料率が改定されました(PDF/400KB)をご参照ください。
【年間保険料計算方法】
所得割額 = (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円※) × 料率
均等割額 = 1世帯の加入者数 × 均等割額
平等割額 = 1世帯ごとの平等割額
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合計 ⇒ 1世帯あたりの年間保険料
※合計所得金額が、2,400万円を超える場合は、異なります。
注:令和7年度は国民健康保険料の最高限度額が、医療保険分66万円、後期高齢者支援分26万円、介護保険分17万円 (合計限度額109万円) となります。
注:毎年度、保険料(4月~翌年3月分)は、7月中旬に納入通知書を送付して、7月~翌年3月納期の年9回でお支払いただくことになります。 ただし、特別徴収(年金天引き)の世帯は年6回払いとなります。
◇国民健康保険料の計算をご希望の方は、◆国民健康保険料の試算(試算システム)◆をご利用いただくか、保険料収納室へお問い合わせください。
◇国民健康保険料の軽減と減免につきましては、国民健康保険料の軽減と減免についてをご確認ください。
保険料計算の始期
保険料は国民健康保険の被保険者として資格を得た月、例えば職場の健康保険を脱退した月や他の市区町村から転入した月分から納めます。
退職された場合
保険料は国民健康保険の資格を得た期間の分までさかのぼって納めなければなりません。
従前の健康保険喪失日から国民健康保険に加入するまで間があるときは、さかのぼって(最高2年まで)保険料が発生します。(遡及賦課といいます。)
年度の途中で加入や脱退した場合
保険料は年度ごとに決められますので、年度の途中で加入や脱退した場合には、月割りで計算した分を納めます。 | |
事由
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計算方法
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年度(4月から翌年3月まで)の途中で国民健康保険に加入
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年間保険料×加入した月から年度末までの月数/12
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年度(4月から翌年3月まで)の途中で国民健康保険を脱退
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年間保険料×4月から脱退した前月までの月数/12
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介護保険料の納付
平成12年4月から、40歳から64歳までの人は、介護保険料を上乗せして保険料をいただくことになりました。 | |
年齢
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納付方法
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40歳以上65歳未満の人
(第2号被保険者) |
医療保険分・後期高齢者支援分と介護保険分を合わせて国民健康保険料として納めます。
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65歳以上の人
(第1号被保険者) |
医療保険分・後期高齢者支援分のみを国民健康保険料として納め、介護保険料は別に納めます。 |
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 保険料収納室電話番号:059-354-8160
FAX番号:059-359-0288