令和6年度四日市市企業版ふるさと納税を活用した電気バス導入促進事業補助金の募集について
問い合わせ番号:17252-4199-6326 更新日:2024年 11月 1日
四日市市では、公共交通における移動の脱炭素化を促進するとともに、2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ(カーボンニュートラル)の実現を目指す啓発を行うことで地球温暖化対策に取り組む機運の醸成を図り、ゼロカーボンシティの構築に資することを目的として、市内において電気バス(以下「EVバス」という。)の導入を行う事業者を支援します。
補助対象事業者
次の1~3の全てに該当するもの。
- 市内に事業所を設置しているものであって、一般乗合旅客自動車運送事業者であること。
- 本市に納税義務のある市税に滞納がないこと。
- 次に掲げる補助対象自動車について、本市が実施する他の補助金の交付決定を受けていないこと。
補助対象自動車
次の1~4の全てに該当するEVバス。
- 補助金の交付を受けようとする年度に補助対象事業者を所有者として初度登録する見込みの自動車であること。
- 自動車検査証記録事項における使用の本拠の位置が、初度登録時から四日市市内とする見込みの自動車であること。
- 初度登録された日において、国補助事業※1の交付が見込まれる自動車であること。
- 地球温暖化対策に取り組む機運醸成を図るための啓発として、バスラッピング※2を施す自動車であること。なお、当該バスラッピングは、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後2年以上継続すること。
※1 対象となる国補助事業は、次のとおり。
事業名称 | 所管省庁 |
自動車環境総合改善対策費補助金(事業用自動車における電動車の集中的導入支援) | 国土交通省 |
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 | 国土交通省 |
地域における受入環境整備促進事業補助金 | 国土交通省 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業) | 環境省 |
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 環境省 |
※2 バスラッピングは、「申請の手引き」を確認のうえ車両デザインの制作を行うこと。
補助対象事業等
補助対象事業 | 補助対象事業者が、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以上、市内の路線を主たる経路として路線バス運行に供するために実施する補助対象自動車の購入 |
補助対象経費 |
補助対象自動車本体の購入費 ※消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費から除く。 |
補助金額 | (補助対象経費-補助対象経費に対する国補助事業等の交付金額)×1/4 ※千円未満は切捨て。 |
上限額 | 1台あたり5,000千円 |
募集時期
随時募集(予算の範囲内で先着順)
提出書類
(1)購入するEVバスが初度登録される前及び補助対象経費の支払いに着手する前に、次の書類を提出してご申請ください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式 別紙)※1
- 見積書(補助対象経費が分かるもの)の写し
- 仕様書、カタログ等(購入するEVバスが分かるもの)
- 国補助事業の交付決定通知書の写し※2
- 一般乗合旅客自動車運送事業の許可書の写し
- 市税完納証明書(発行日から3か月以内のもの)※3
- その他市長が必要と認める書類
※1 事業計画書に記載するバスラッピングのデザインは、本市への事前相談が必要です。詳細は「申請の手引き」をご確認いただき、交付申請を行う前に必ず申請の手引きに記載の事前相談先へご連絡ください。
※2 申請時において国補助事業の交付決定を受けていない場合は、申請内容が分かる書類(国への補助金交付申請書等)の写しを添付し、交付決定通知書(国補助事業)の写しは実績報告時に添付してください。
※3 税証明の発行については、以下の市民税課ページをご確認ください。https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1706232505711/index.html
(2)事業の内容等に変更が生じた場合は、次の書類を提出してご申請ください。
- 変更承認申請書(第4号様式)
(3)事業の完了後、30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してご申請ください。
- 実績報告書(第6号様式)
- 事業報告書(第6号様式 別紙)
- 補助対象経費に係る請求書の写し
- 補助対象経費の支払いを証する書類の写し、補助対象経費の支払いが担保された契約の締結を証する書類の写し又はその両方
- EVバスの自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し
- EVバスを導入する路線が分かる書類
- その他市長が必要と認める書類
(4)交付確定通知書により通知を受けたときは、速やかに次の書類を提出してご申請ください。
- 請求書(第8号様式)
(5)補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以内に、取得財産等を処分(補助金交付の目的に反する使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保、廃棄又は自動車検査証記録事項の「使用の本拠の位置」が市外となった場合をいう。)しようとするときは、事前に次の書類を提出してご申請ください。
- 財産処分承認申請書(第9号様式)
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
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