マンションの管理について
問い合わせ番号:17204-9025-1399 更新日:2024年 12月 13日
マンション管理組合無料相談
マンションの管理や修繕工事などの相談に対応するため、市内の分譲マンション管理組合に、
マンション管理士を派遣しています。
派遣対象 :市内のマンション管理組合の理事会 など
費用負担 :無料(年度内、1 管理組合3 回まで)
派遣場所 :依頼者の希望する場所(市内)
日時・時間 :2時間以内、休日・夜間も可
■マンション管理組合無料相談(案内・申込書) (Word/53KB)
(無料相談に関するご相談は、都市整備部都市計画課へお問い合わせください。)
また、「三重県マンション管理士会」では、マンション管理組合に対する支援を実施して
います。
マンションの管理に係る助言・指導等について
マンション管理の適正化の推進に関する法律の改正を踏まえ、自治体がマンションの管理の適正化に必要な助言・指導及び勧告を効率的に行う観点から「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」が策定されました。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」(国土交通省:外部リンク)
【マンションの管理の適正化に必要な助言・指導及び勧告】
マンションの管理の適正化を図るため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、本市で助言・指導を行う場合は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」に準じて必要に応じて実施します。
- マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導
- マンション管理適正化指針に照らし著しく不適切なマンションに対する勧告
※助言・指導の対象マンションは 管理者不在のマンションや老朽化により、周辺に危険をもたらす恐れのあるマンションなど管理不全またはその兆候のあるマンションです。
(助言・指導に関するご相談は、事前に都市整備部都市計画課へお問い合わせください。)
※助言・指導及び勧告は、管理組合が希望して受けることができるものではありません。
本市がガイドラインに準じ必要と判断したマンションに対し行います。
ガイドラインの概要
- 管理組合への助言・指導及び勧告の実施方法、留意事項
- 助言・指導及び勧告の具体的な措置内容
助言・指導内容実施等証明の交付
助言・指導内容実施等証明の交付を受けようとする方は、申請が必要です。
証明書は即日発行できませんので、十分な余裕をもって申請してください。
(証明書に関するご相談は、事前に都市整備部都市計画課へお問い合わせください。)
証明対象マンション:マンション管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく市の助言・指導を受け、是正の結果、国の定める基準に適合したマンション
添付書類:管理規約、長期修繕計画、修繕積立金及び長期修繕計画に基づく収支が確認できる書類、あらかじめマンション管理士または建築士による確認を受けた管理規約および長期修繕計画等の適合確認書、総会の議事録の写し など(詳細はお問い合わせください。)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8214
FAX番号:059-354-8404