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ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの取得(申告)手続きが必要です

問い合わせ番号:17183-4479-0513 更新日:2024年 6月 20日

 

  • ペダル付原動機付自転車等

  ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運
 転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
  道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためにはナンバープレートの
 取付や運転免許の取得、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入などの条件を満たす必要があ
 ります。
 

  • 電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い

  ペダル付原動機付自転車と外観が似ているものに電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)
 があります。これは、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。
  ペダル付原動機付自転車と同じように、電動機(モーター)がついていますが、モーターのみ
 では作動しません。あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている
 「自転車」です。それに対し、ペダル付原動機付自転車は、ペダルを使わずモーターのみで走行
 が可能です。

  ※電動アシスト自転車にはナンバープレートの交付は不要です。
 

  • ペダル付原動機付自転車の交付申請

  【新たにナンバープレートを取得する場合】
    軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
    販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書及び廃車証明書)
    本人確認書類
 

  • 申告場所

    市民税課 諸税係(市役所2階2番窓口)

     
  • 税額について

    一般原動機付自転車(原付バイク)と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
    定格出力により税額は異なりますので、詳しくはページ下の関連リンクよりご確認ください。

     
  • 利用上の注意事項

  市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであ
 り、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
  公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、ナンバープレートを取得してくださ
 い。

 

 

 

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁)(PDF/950KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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