軽自動車税(種別割)について
問い合わせ番号:10010-0000-0584 更新日:2025年 4月 1日
 令和元年10月1日から、従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」へと変更になりました。
 なお、税額については従来の軽自動車税から変更はありません。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に対してその所有者に課税されます。
1.納める方
 その年の4月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)に軽自動車等を所有している方です。
 4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、月割ではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。
 なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。
 車検が切れた状態にある車両であっても、廃車等の手続きを行っていなければ、引き続き課税されることとなりますので、ご注意ください。
2.納める額
原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車
| 車種 | 税率(年額) | |
| 原動機付自転車 | 
            第一種 一般原付 (50cc以下又は定格出力0.6kW以下)  | 
         2,000円 | 
| 
            第一種 一般原付 (125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)  | 
         2,000円 | |
| 
            第一種 特定原付 (定格出力0.6kW以下)  | 
         2,000円 | |
| 
            第二種の乙 (90cc以下又は定格出力0.8kW以下)  | 
         2,000円 | |
| 
            第二種の甲 (125cc以下又は定格出力1.0kW以下)  | 
         2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
| 2輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用(トラクターなど) | 2,400円 | 
| その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | |
4輪車、3輪車
◎平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両は…
 新税率が適用されます。(下表(A)) 
◎平成27年3月31日までに新車新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は…
 登録後13年まで、旧税率が適用されます。(下表(B))
◎経年重課について
 平成28年度からは、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)に対して、経年重課の税率が適用されます。(下表(C))
 ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリン電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
| 車種 | 税率(年額) | ||
| A | B | C | |
| 
            平成27年4月1日 以降に新車新規 登録をした車両  | 
         
            平成27年3月31日 までに新車新規 登録をした車両 
  | 
         
            新車新規登録後13年 が経過した車両 (経年重課)  | 
      |
| 3輪で660cc以下のもの | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | 
| 
            4輪乗用(自家用)で 660cc以下のもの  | 
         10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | 
| 
            4輪乗用(営業用)で 660cc以下のもの  | 
         6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | 
| 
            4輪貨物(自家用)で 660cc以下のもの  | 
         5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 
| 
            4輪貨物(営業用)で 660cc以下のもの  | 
         3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | 
 初めて車両番号の指定を受けた月は、車検証の「初度検査年月」欄で確認できます。

注:平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、初度検査年月が年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)
注:令和5年度課税・令和6年度課税・令和7年度課税で重課税率の対象となる車両は下記のとおりです
| 課税年度 | 新車新規登録日 | 
            自動車検査証に記載されている 初度検査年月  | 
      
| 令和5年度 | 平成22年3月31日以前 | 「平成22年3月」以前 | 
| 令和6年度 | 平成23年3月31日以前 | 「平成23年3月」以前 | 
| 令和7年度 | 平成24年3月31日以前 | 「平成24年3月」以前 | 
グリーン化特例(軽課)について
 3輪及び4輪以上の軽自動車で、令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(営業用乗用車の25%軽減は令和7年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた、一定の環境性能を有する対象車に該当する車両は、新規登録を受けた翌年度分に限り、軽課税率が適用されます。
 軽課税率となる対象車及び税率(年額)は下表のとおりです。
 なお、各燃費基準は車検証の備考欄に記載されています。
| 車種 | 対象車 | ||
| 
            電気軽自動車及び 天然ガス軽自動車 (一定の排ガス性能を 満たすもの)  | 
         ガソリン車・ハイブリッド車 | ||
| 
            <乗用> 令和12年度燃費基準 90%達成車 +令和2年度燃費基準 達成車  | 
         
            <乗用> 令和12年度燃費基準 70%達成車 +令和2年度燃費基準 達成車  | 
      ||
| 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |
| 3輪で660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 
| 
            4輪乗用(自家用)で 660cc以下のもの  | 
         2,700円 | 軽減なし | 軽減なし | 
| 
            4輪乗用(営業用)で 660cc以下のもの  | 
         1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 
| 
            4輪貨物(自家用)で 660cc以下のもの  | 
         1,300円 | 軽減なし | 軽減なし | 
| 
            4輪貨物(営業用)で 660cc以下のもの  | 
         1,000円 | 軽減なし | 軽減なし | 
注:天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制NOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限ります
注:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります
3.納める時期と方法
 毎年5月初旬に納税通知書を発送しますので、5月31日(土曜日、日曜日の場合は次の平日)までに市役所、各地区市民センター(中部地区市民センターを除く)又は銀行等で払い込んでください。また、令和5年度よりスマートフォン決済アプリや地方税共通納税システムeLTAX(エルタックス)によりクレジットカード等でも納付していただけるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください → 市税の納付について
 なお、年度の途中で廃車、名義変更をされても税の払い戻しはありません。
 また、2輪の小型自動車及び3輪と4輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査(車検)のための納税証明書がついています。この納税証明書は、みなさんが市役所や銀行等の窓口で払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。
 口座用納税通知書には納税証明書が付いていませんので、毎年6月中旬ごろに納税証明書を別途送付しています。
 スマートフォンやエルタックスで納付される場合には領収証や納税証明書は発行されません。
 
4.軽自動車の取得、譲渡、廃車
 軽自動車などを取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また軽自動車などを廃車・譲渡した場合は30日以内に、下記へ申告してください。
 
| 車種 | 申告場所(問い合わせ先) | 
| 
            原動機付自転車(125cc以下のもの) 小型特殊自動車  | 
         
            市役所市民税課(2階2番窓口) 電話 059-354-8133  | 
      
| 
            2輪の軽自動車 (125ccを超え250cc以下のもの) 2輪の小型自動車 (250ccを超えるもの)  | 
         
            三重運輸支局 津市雲出長常町字六ノ割1190-9 電話 050-5540-2055  | 
      
| 
            3輪・4輪の軽自動車 (660cc以下のもの)  | 
         
            軽自動車検査協会三重事務所 津市雲出長常町字六ノ割1190-1 電話 050-3816-1779  | 
      
注:申告に必要な書類などは、上記の申告場所へお問い合わせください
~税止め手続のお願い~
 三重ナンバー・四日市ナンバーの軽自動車やオートバイ(125ccを超えるもの)などの登録の変更手続き(廃車、住所・名義変更等)を三重県外で行ったときは、税止めの申告が必要です。
 「税止め」とは、課税されていた軽自動車やオートバイの課税を止める手続きのことをいい、税止めの申告をされないと、市役所では正しい登録状況が把握できず、翌年度以降も登録を変更する前の状態で課税されてしまい、思わぬトラブルになることがあります。
 登録を変更された際には、下記のいずれかの書類を市民税課(〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号)まで提出してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書
 - 軽自動車変更(転出)申告書
 - 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
 - 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
 
なお、税止めの申告はご自身で行っていただくことになっていますが、軽自動車協会等が有料で代行する都道府県もあります。詳しくは登録変更手続きの際に窓口でお尋ねください。
5.原動機付自転車・小型特殊自動車の申告
| 事由 | 必要なもの | |
| 新規登録 | 販売店から購入したとき | 
            届出者の本人確認書類 販売店の販売証明書  | 
      
| 市外ナンバーの車両を人から譲り受けたとき | 
            届出者の本人確認書類 譲渡証明書 ナンバープレート及び標識交付証明書 (廃車済の場合は廃車受付票)  | 
      |
| 他市町村から転入したとき | 
            届出者の本人確認書類 廃車受付票またはナンバープレート  | 
      |
| 名義変更 | 四日市市ナンバーがついた車両を譲り受けたとき | 
            届出者の本人確認書類 譲渡証明書  | 
      
| 廃車 | 廃車するとき | 
            届出者の本人確認書類 ナンバープレート  | 
      
市民税課(市役所2階2番窓口)で受け付けいたします。廃車(ナンバーを返納できる場合)については、各地区市民センター(中部地区市民センターを除く)でも受け付けいたします。その場合、廃車受付票は、後日、郵送となりますのでご了承ください。
- 法人の場合は「代表者印」を押印してください。
 - 廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合は、市民税課諸税係へお問い合わせください。
 - 盗難により廃車する場合は、警察署発行の盗難証明書を添付するか、盗難届の届出番号を確認してください。
 - 市内に住民登録のない方が登録する際には、住民登録地を確認できる書類(運転免許証のコピーまたは住民票の写し等)と、四日市市の居住地が分かる書類(公共料金の引き落とし明細等の写し)を添付してください。
 
お問い合わせ先
財政経営部 市民税課 諸税係
所在地/〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(市役所2階)
電話番号/059-354-8133 FAX/059-354-8309
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