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市税証明書を窓口で申請する場合

問い合わせ番号:17061-6968-6814 更新日:2024年 10月 1日

■ご覧になりたい項目をクリックすると該当部分までスキップできます。
 ・交付窓口と受付時間
 ・共通して必要となるもの
 ・委任状について
 ・場合により必要となるもの

交付窓口と受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)

 ・市民課(市役所1階)
 ・市民税課(市役所2階)
 ・各地区市民センター
  (中部地区市民センターを除く)

午前10時から午後7時まで(土日祝を含む、年末年始を除く)

 ・市民窓口サービスセンター(詳しくはこちら「時間外での証明書交付」をご覧ください。)

■市民課(市役所1階)・市民税課(市役所2階3番窓口)・市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)の窓口での税証明発行手数料のお支払いにはキャッシュレス決済が利用可能です。詳しくはこちら「証明書交付手数料支払いにキャッシュレス決済がご利用いただけます」をご覧ください。

共通して必要となるもの

お持ちいただくもの 備考
市税証明書請求書

交付窓口に備え付けていますが、以下の様式を印刷いただき(白黒印刷可)、あらかじめ必要事項を記入したものもご利用いただけます。

 ■窓口用請求用紙(PDF/1648KB)
   【記入例:個人】窓口用請求用紙(PDF/584KB)
   【記入例:法人】窓口用請求用紙(PDF/578KB)

請求者(個人)の本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど、詳しくはこちら「届出や証明書発行時の本人確認について」をご覧ください。
手数料 こちら「市税証明書の種類・手数料」をご参照ください。

委任状について

納税義務者の代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。任意の様式で構いませんが、以下の様式を印刷いただいたものもご利用いただけます。
注:委任状は原本が必要です。

 ■委任状(PDF/201KB)
   【記入例:個人】委任状(PDF/149KB)
   【記入例:法人】委任状(PDF/147KB)

ただし、以下のとおり「委任状」を不要とすることができる場合があります。
【納税義務者と住民票上同一世帯の親族が請求する場合】

・四日市市に住民登録が有る ⇒「委任状」は不要です。
・四日市市に住民登録が無い ⇒「委任状」または「住民票上同一世帯であることが確認できる書類(世帯全員の住民票の写し(世帯主と続柄入り)など)」が必要です。

注:住民票上同一世帯の親族であっても、個別の事情により納税義務者本人の承諾があるものと認められないときは「委任状」の提出を求めることがあります。
【納税義務者が法人の場合】
請求用紙に「代表者印(法人名と代表者の役職名が表示された印)」または「社印(法人名が表示された会社印、角印)」の押印をいただくことによって、代理人への委任を確認できます。ただし、本社が遠方にあるなどの事情で押印が困難な場合、「四日市市を統括する事業所名(支店名、営業所名など)が表示された印」を押印してください。

場合により必要となるもの

【納税義務者の相続人が請求する場合】
「被相続人が死亡したことが確認できる書類および相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など)」が必要です。
【法令等に基づき請求する人が請求する場合】

法令等に基づく請求であることが確認できる書類が必要です。
例えば、次のような場合が該当しますが、これら以外にも例がありますので、詳しくは市民税課税務政策係(059‐354-8131)までお問い合わせください。

例1)1月1日後に売買によって固定資産を取得した人が、取得した固定資産の評価証明書を請求する場合
⇒登記されている物件であれば「登記完了証」や「登記事項証明書」など、未登記物件であれば「売買契約書と売買代金の領収書」など、所有権が移転したことが確認できる書類

例2)固定資産の賃借人が、賃借物件の公課証明書を請求する場合
⇒「賃貸借契約書と賃借料の領収書」など、所有者から賃借していることが確認できる書類(所有者以外(仲介業者等)との賃貸借契約書のみは不可)

【★登録事項証明書、★車検用納税証明書、★住所証明書を請求する場合】

以下のとおり、それぞれ必要事項を特定・明記できる場合、「委任状」は不要です。

★登録事項証明書
⇒納税義務者の現住所・所在地、氏名・名称、物件の所在地番・家屋番号(☆☆町×××-×・家屋番号□□□-□)
注:未登記の家屋を請求する場合は「委任状」が必要です。

★車検用納税証明書
⇒納税義務者の現住所・所在地、氏名・名称、車両番号(三重○○あ△△△△ など)
 (車検証又はその写しを持参する場合は「委任状」不要)
注:車検用以外の納税証明書を請求する場合は「委任状」が必要です。

★住所証明書
⇒納税義務者の現住所・所在地、氏名・名称
注:法人市民税課税台帳に登載されていない法人については、参考資料を持参いただいた場合でも、登載に必要な手続きが行われない限り証明発行できません。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 (市役所本庁舎2階)
電話番号:059-354-8131
FAX番号:059-354-8309

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