四日市市支援対象児童等見守り強化事業業務委託(単価契約)公募型プロポーザル参加者の募集について
問い合わせ番号:16721-8573-4177 更新日:2024年 12月 26日
家庭環境の変化等により、困難を抱える子どもとその家族を定期的に訪問し、食料品の提供等を行いながら見守りを実施する「四日市市支援対象児童等見守り強化事業」の業務委託を公募型のプロポーザル方式にて実施します。
募集期間
参加意向申込書提出期間
令和7年1月8日(水)~令和7年1月15日(水)
企画提案書受付期間
令和7年1月17日(金)~令和7年1月28日(火)
参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) 過去3年以内に子どもや子育て中の親を対象とした相談業務もしくは、子どもの見守りに関する業務について実績を有する法人、もしくは団体とする。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(3) プロポーザル実施公表の日から契約締結の日までにおいて四日市市建設工事等入札参加資格停止基準(平成21年6月1日施行)の規定による入札参加資格停止の措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(民事再生法(平成11年法律第225号))に基づく再生手続き開始の申し立て、会社更生法(昭和27年法律第127号)に基づく更生手続きがなされた状態にないこと。
(5)政治資金規正法(昭和23 年法律第 194 号)第 3 条に規定する政治団体及びこれに類する団体でないこと。
(6)宗教法人法(昭和26 年法律第 126 号)第 2 条に規定する宗教団体及びこれに類する団体でないこと。
(7) 参加者又は参加者の役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、「四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号。以下「暴力団等排除措置要綱」という。)」の第2条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等でないこと。入札参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
(8) 四日市市税(同市税が課税されていない法人で市外に主たる事務所又は事業所を有するものにあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税)、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(9)個人情報に関する法律等関係法規を遵守していること。
説明会
令和7年1月7日(火) 午後2時
※説明会への出席は、本業務の申し込みに必須ではないが、業務遂行において、非常に重要なものである。説明会への参加を希望するものは説明会の前日午後5時までに、電子メールもしくは電話で連絡すること。
関連資料
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8276
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