令和04年03月01日 記者発表資料 味の素株式会社東海事業所における土壌汚染について
問い合わせ番号:16460-4210-9667 更新日:2022年 3月 1日
1.発表内容
令和4年2月28日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、味の素株式会社(東京都中央区京橋1丁目15番1号 取締役代表執行役員社長 西井孝明)から、同社東海事業所(四日市市大字日永1730)において、土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
同社が事業所敷地内における配管の更新工事に伴い土壌を自主的に調査した結果、「鉛及びその化合物」による土壌溶出量基準超過が確認されました。
なお、事業所敷地内において過去に「鉛及びその化合物」の取扱いがありましたが、今回工事を実施した場所では取扱い履歴がなかったことから、土壌汚染との因果関係は不明です。
今回、基準を超過した有害物質及び濃度は次のとおりです。
<土壌調査結果(溶出量)>
物質名 |
検出濃度 |
土壌溶出量基準 |
鉛及びその化合物 | 0.011mg/L(1.1倍) | 0.010mg/L |
※汚染土壌は敷地内でシート養生を行い保管されており、汚染拡散防止措置が講じられています。
2.対応方針
(1) 本日(令和4年3月1日)、現地への立入調査を実施します。
(2) 事業者に対して、土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。
【参考】
「鉛及びその化合物」
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。
別紙 【PDF(343KB)】
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