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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

問い合わせ番号:16091-1373-5054 更新日:2024年 8月 15日

 令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
 この特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」については、四日市市都市整備部都市計画課で発行します。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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