低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について
問い合わせ番号:16050-8617-4493 更新日:2023年 4月 6日
令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が、当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を、四日市市都市整備部都市計画課にて発行しますので、お知らせします。
なお、本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用が確約されるものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問合せください。
また、制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
1 制度概要
譲渡者が令和2年7月1日から令和7年12月31日までに、低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
低未利用土地等… 低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利のこと。
2 適用期間の要件
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡することが必要です。
3 適用対象となる譲渡の要件
特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
- 譲渡者が個人であること。
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都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること。
譲渡者がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部または一部が租税特別措置法に規定する。 - 特例措置(注1)の適用を受けていないこと。
- 譲渡者と特別の関係がある者(注2)への譲渡ではないこと。
- 低未利用土地等とその上にある資産の譲渡価額の合計が500万円(令和5年1月1日から令和7年12月31日の間に譲渡する場合には、市街化区域に所在する土地については800万円)を超えないこと。
- 低未利用土地等の譲渡について、所得税法および租税特別措置法の規定する特例措置(注3)の適用を受けないこと。
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低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等が、本特例措置の適用を受けていないこと。
(注1) 租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37 条の4または第37条の8の規定
(注2)譲渡者の配偶者および直系血族、譲渡者の親族で生計を一にしている者 等
(注3)所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までの規定
4 「低未利用土地等確認書」の交付を受けるために必要な書類
「低未利用土地等確認書」の発行を希望される場合は、「低未利用土地等確認申請書」(様式1-1)に以下の書類を添えて、四日市市都市整備部都市計画課へ申請してください。
- 申請のあった土地等の登記事項証明書
- 売買契約書の写し
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低未利用土地等であることを確認する書類(以下のいずれか)
ア 四日市市空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ 電気,水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
(様式1-2 【宅地建物取引事業者が低未利用土地等であることを確認する場合】) -
譲渡後の利用について確認する書類(以下のいずれか)
ア 様式2-1 【宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合】
イ 様式2-2 【相対取引による譲渡の場合】
ウ 様式3 【様式2-1および2-2を提出できない場合に限り認めます】
5 申請書や添付書類等について
申請書や添付書類等について、以下のファイルをご確認いただきますようお願いします。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課電話番号:059-354-8272
FAX番号:059‐354‐8404