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四日市市融資制度(独立開業資金)の改正について

問い合わせ番号:15222-0319-7521 更新日:2025年 4月 1日

四日市市融資制度のうち四日市市独立開業資金に係る要綱を改正し、平成30年4月1日に施行されましたのでご案内いたします。

改正内容

1 融資限度額

平成30年3月31日まで

 1,000万円(支援創業関連保証付融資にあっては1,500万円)

平成30年4月1日以降

 2,000万円

令和4年4月1日以降

 3,500万円

2 保証料率

平成30年3月31日まで

  0.6%    

平成30年4月1日以降

  0.6%(認定特定創業支援事業を受けたことによる証明書を取得した者にあっては0.3%)

申込のできる方

(個人の場合)
・市内に主たる事業所又は事務所を設置しようとする又は有する個人
(法人の場合)
・市内に本店登記を行おうとする又は行っている法人

且つ、1~7のいずれかに該当するもの
1.事業を営んでいない個人で、1か月以内(※)に事業を開始する具体的計画がある
2.事業を営んでいない個人で、2か月以内(※)に法人を設立し、事業を開始する具体的計画
  がある
3.分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人
4.事業を営んでいない個人が事業を開始してから5年未満である
5.事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から5年未満である
6.分社化により別法人として新たに設立された法人で、設立から5年未満である
7.事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年未満である
※認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内となります。
 

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このページに関するお問い合わせ先

商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307

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