金融関連事業(中小企業への融資)
問い合わせ番号:10010-0000-1383 更新日:2024年 7月 1日
<新型コロナウイルス感染症関連>
- セーフティネット保証5号についてはこちら
- 四日市市中小企業振興資金の拡充(新型コロナウイルス対応融資)について
- 相談窓口および三重県、日本政策金融公庫による融資についてはこちら
<その他の融資>
お知らせ
○令和6年7月1日より四日市市中小企業振興資金(新型コロナウイルス対応融資)の内容を一部改正いたします。改正点は以下の通りです。
➀利益の減少を要件に追加
申込時点における最近3か月間の月平均売上総利益又は営業利益が前年同期と比べ、3%以上減
少しているもの。
➁売上の減少比較要件を追加
平成31年1月以降のいずれかの同時期と比べ、
最近1か月の売上高+その後2か月間の売上見込み3%以上減少に加え、
最近3か月の売上高が3%以上減少も可とする。
〇中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第201号)の施行に伴い、令和5年8月7日以降、以下の業種が信用保証対象業種に追加されました。それに伴い、以下の金融業が四日市市融資制度の対象となりました。
クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)
四日市市融資制度のご案内
市内中小企業者および創業者の資金調達の円滑化や経営の安定化、成長・発展を支援するための各種融資制度をご紹介します。
このような場合にご利用いただけます
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一般事業資金を必要とするとき
→四日市市中小企業振興資金
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騒音・振動・排水等の公害が発生していたり、発生のおそれがあり、この対策に資金が必要なとき
→四日市市環境改善設備資金
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市内において新規事業開業または、開業後5年未満の市内中小企業が事業上の資金を必要とするとき
→四日市市独立開業資金 注:独立開業資金の改正について
四日市市中小企業振興資金(一般融資) |
四日市市中小企業振興資金 (コロナ融資) |
四日市市環境改善 設備資金 |
四日市市独立開業 資金 |
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資金使途 | 運転・設備 | 運転 | 設備 | 運転・設備 | |
限度額 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,500万円 | ||
期間 |
運転:7年以内 (内据置1年含む) |
10年以内 | 7年以内 | 10年以内 | |
利率 | 1.5% | 1.2% | 1.3% | ||
保証料(注1) |
0%~ 1.1% |
0%~ 0.9% |
0.15%~ 1.6% |
0.60% (注2) |
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担保 | 原則担保不要 | 担保不要 | |||
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
(注1) 各融資制度は市が保証料補助を行っており、表記の保証料は補給後の数字です。
(注2) 産業競争力強化法による認定特定創業支援等事業による支援を受けたことによる証明書を取得された方は保証料率が0.3%になります。
提出書類の完納証明書は以下の市税証明請求書をご記入の上、市役所2階市民税課窓口で申請してください。(注:完納等証明書の申請書は、平成29年4月より統一様式に変更となっております。)
<四日市市外在住者の《個人》の完納証明書を申請する場合>
市外在住者は市内在住者と異なり身元確認を必要としますので、次の書類が必要になります。
〇市外在住の申請者本人が来庁の場合 以下のいずれかをお持ちください
・マイナンバーカード
・本人確認書類(運転免許証など)および住民票(コピー可)
〇代理人が来庁の場合 以下をお持ちください
代理人の本人確認書類(運転免許証など)および「委任者のマイナンバーカード」または「委任
者の住民票」のコピー
<四日市市内在住者の《個人》の完納証明書を申請する場合>
市内在住者については来庁者の本人確認書類(運転免許証など)の持参をお願いします。
※完納証明書は納税証明書とは異なりますのでご注意ください。
※完納証明書を地区市民センターで取得することはできません。
詳しくは下記お問い合わせ先へお問い合わせください。
◎完納証明書に関するお問い合わせ先
市民税課 059-354-8131 shiminzei@city.yokkaichi.mie.jp
完納証明書の詳細については以下のURLをご参考ください。
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税証明について(市民税課ページ内)
https://www5.city.yokkaichi.mie.jp/www/contents/1706169686814/index.html
注:本融資は、直接取扱金融機関にお申し込みください。
セーフティネット保証制度の認定について
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関等の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
2号認定について
ダイハツ工業の生産停止による影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、令和6年1月26日付でセーフティネット保証2号の指定が行われることとなりましたのでお知らせいたします。
詳しくは以下のページをご覧ください。
また、ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り等に関する相談を受け付ける特別相談窓口の設置を行うこととなりました。特別相談窓口は以下の通りです。
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、都道府県商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構各地域本部及び各地方経済産業局
なお、制度の概要や申請の手続きに関するご質問は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
商工農水部商業労政課 059-354-8175
4号認定について
令和6年6月30日をもってセーフティネット保証4号は終了することとなりました。
5号認定について
5号(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
5号(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
<5号(イ)の様式>
<5号(ロ)の場合>
- 委任状(Word/27KB) (5号(イ)(ロ)共通)
注:認定の申請には、営んでいるすべての事業について、日本標準産業分類による中分類番号と業種の記載が必要です。事実と異なる場合、認定は取り消しとなる可能性がありますので、ご注意ください。
指定業種は以下より調べることができます。
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セーフティネット保証5号の指定業種について(中小企業庁HP)
※R3.8/1より、申請書への指定業種の記載は「中分類」から「細分類」に変更となりましたのでご注意ください。
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日本標準産業分類(総務省HP)
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
注:セーフティネット保証5号については、リーマンショック以降業種指定基準を緩和してきたところですが、平成26年3月3日(月曜日)以降、平時の運用への移行を図り、短期的に業況が悪化している業種に属する事業者を支援する措置として活用していきます。
注:セーフティネットの業種が絞り込まれることに対応する制度として、日本政策金融公庫に「経営支援型 セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」が創設・拡充されます。
制度の詳細については、関連リンク「経済産業省:ニュースリリース 平成26年度補正予算により中小企業・小規模事業者への資金繰り支援・事業再生支援を強化します(公表日 平成27年2月16日)」よりご確認ください。
注:5号認定専用のページはこちらをご覧ください。
7号認定について
指定金融機関は以下より調べることができます。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_7gou.html
1号認定について
関連リンク(他のサイトへ移動します)
注:申込に際しましては、三重県信用保証協会や金融機関の審査がございますので、ご希望に添えない場合がございます。
このページに関するお問い合わせ先
商業労政課電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307