長期優良住宅について
問い合わせ番号:10010-0000-1695 更新日:2023年 3月 28日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律について
お知らせ
長期優良住宅法の改正(令和4年10月1日)に伴い、建築行為なし認定(既存住宅の認定)が創設されました。また、省エネ基準や共同住宅等の基準も変更されています。
法改正の詳細については、下記のリンク先で確認してください。
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会:https://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/kaisei221001.html
法律の概要
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(以下「法」という。)により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じた住宅(『長期優良住宅』)の計画を認定する制度が創設され、平成21年6月4日から施行されました。長期優良住宅を建築し、維持保全しようとする建築主・分譲事業者は、その計画を作成し、認定を受けることができます。
「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」ことにより、環境負荷の低減や国民の居住費負担を軽減し、より豊かな暮らしの実現を目指すものです。
認定を受けるためには、認定基準を満たす一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持および向上ならびに災害に配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を策定して、所管行政庁(四日市市)に申請します。
認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築および維持保全を行うこととなります。
なお、認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税等)、登録免許税、不動産取得税および固定資産税について、税制上の優遇などを受けられる場合があります。
「長期優良住宅法関連情報(関係法令、税制優遇、維持保全等)」は長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報よりご覧ください。<国土交通省のホームページ>
認定の流れ
【 建築確認の特例 】
法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認の申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能です。
ただし、添付された建築確認の申請書(添付図書を含む)について、図書の変更・追加や不整合等の訂正などは一切できません。図書の変更・追加・訂正等が必要となる計画については認定を行うことができないため、申請取り下げ後に、改めて認定申請を行うことが必要となりますのでご注意願います。
認定申請手数料
≪認定申請(第5条関係)≫
(1)額は、1戸あたりの手数料の額です。
(2)申請に係る手数料は、認定を受けようとする戸数に表の額を乗じた金額とします。
(3)併用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有する一戸建ての住宅)は、戸建ての料金を適用します。
≪変更認定申請(長期使用構造等)(第8条関係)≫
(1)額は、1戸あたりの手数料の額です。
(2)申請に係る手数料は、認定を受けようとする戸数に表の額を乗じた金額とします。
(3)併用住宅は、戸建ての料金を適用します。
≪変更認定申請(長期使用構造等以外)(第8条関係)≫
≪変更認定申請(譲受人の決定)(第9条関係)≫≪地位の承継(第10条関係)≫
(1)額は、1戸あたりの手数料の額です。
(2)申請に係る手数料は、認定を受けようとする戸数に表の額を乗じた金額とします。
第6条第2項の規定により建築基準関係規定の適合審査を受ける場合の認定手数料額
上記で計算された金額に、建築基準法の確認申請手数料と同額が認定申請手数料として加算されます。
≪手数料の納付方法と申請受付時間のお願い≫
◎手数料が必要な申請については、申請時に納付書をお渡しし、金融機関で納めていただく必要があります。
◎金融機関の営業時間内に納付していただくため、即日受付をご希望の場合は、午前9時~午後2時30分ころまでに建築指導課の窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
性能項目等 | 認定基準 | |
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長期使用構造等 | 劣化対策 |
長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準 (平成21年2月24日国土交通省告示第209号) |
耐震性 | ||
維持管理・更新の容易性 | ||
可変性 | ||
バリアフリー性 | ||
省エネルギー性 | ||
住戸面積 | 床面積の合計が、戸建住宅にあっては75平方メートル以上、共同住宅等(※)にあっては40平方メートル以上あり、かつ、住戸の少なくとも1の階の床面積が40平方メートル(階段部分を除く) | |
居住環境基準 |
四日市市における居住環境基準の取扱い(下記参照) 居住環境基準には認定できない区域(都市計画施設の区域等)があります。 認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないこととなりますので十分にご注意ください。 |
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災害配慮基準 |
災害が発生する危険性が高い区域については、長期優良住宅の認定を受けることができません。四日市市においては、「急傾斜地崩壊危険区域」または「土砂災害特別警戒区域」が該当します。 |
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維持保全計画 |
長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準 (平成21年2月24日国土交通省告示第209号) |
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資金計画 | 資金計画が当該住宅の建築および維持保全を確実に遂行するために適切であること |
(※) 共同住宅等とは、共同住宅、長屋、併用住宅等をいいます。
四日市市における長期優良住宅の居住環境の維持および向上への配慮に関する基準
四日市市において認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持および向上に配慮されたものであるために、以下の全ての基準を満たす必要があります。下記の区域に該当する場合は、認定申請をする前に、各基準について確認をお願いします。
なお、各所管行政庁で基準が異なりますのでご注意ください。
-
都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画または同項第4号の沿道地区計画の区域内にある住宅にあっては、当該地区計画等に定める建築物等に関する事項に適合すること。
市内の地区計画・沿道地区計画
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次に掲げる建築基準法第69条の規定に基づく建築協定区域内にある住宅(当該建築協定の効力が及ばないものを除く。)にあっては、当該建築協定に定める建築物等に関する事項に適合すること。
(1) ウェリスパーク阿倉川建築協定
(2) 四日市市陽光台地域建築協定
(3) コモンシティ緑丘建築協定
(4) 四日市市大矢知町出来山地区建築協定
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次に掲げる景観法第8条第2項に定める景観計画の区域内にある住宅(四日市市景観条例第13条第1項第1号の規定において届出が不要なものを除く。)にあっては、当該景観計画に定める建築物等に関する事項に適合すること。
(1) 四日市市景観計画
-
次の区域内においては、原則として認定しない。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めた場合は、この限りでない。
(1) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
(2) 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
四日市市における長期優良住宅の災害発生の危険性に対する配慮に関する基準
四日市市において認定を受けようとする住宅は、災害発生の危険性について配慮されたものである必要があるため、以下の区域に該当する場合は、原則、認定を受けることができません。認定申請をする前に住宅が以下の区域外にあるかどうか確認をお願いします。
なお、各所管行政庁で基準が異なりますのでご注意ください。
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害特別警戒区域
認定申請(第5条)に必要な書類
添付書類等 | 内容等 | |
(1)認定申請書(正本・副本) |
第5条第1項~第3項…施行規則第1号様式 |
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(2)委任状 |
申請者が手続きを委任する場合(写し可)(※1) |
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(3)確認書または住宅性能評価書(写し) | 登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の審査を受けた場合 | |
(4)確認済証(写し)(※2) | 建築基準法第6条第1項に規定する確認を受ける必要がある場合 | |
(5)居住環境基準を満たしていることがわかる書類(写し)(※3) | 地区計画等の区域内における行為の届出書 | 計画敷地が地区計画区域内の場合 |
建築協定内容に適合することがわかる承認書 | 計画敷地が建築協定区域内の場合 | |
景観計画の適合通知書 | 景観計画の届出が必要な建築物である場合(四日市市内全域が対象) | |
土地区画整理法第76条に基づく許可書 | 計画敷地が土地区画整理事業区域内の場合 | |
(6)災害配慮基準に適合していることがわかる書類(※3) | 急傾斜地崩壊危険区域または土砂災害特別警戒区域外に建築物が計画されていることが確認できるもの(当該区域が住宅の敷地内に存する場合は、当該区域外に住宅があることを確認するために必要な図書) | |
(7)維持保全計画書 | 第5条第1項、第2項、第5項、第6項または第7項の申請の場合は添付 | |
(8)付近見取図 |
方位、道路および目標となる地物 縮尺1/2,500の四日市市都市計画図を使用 |
|
(9)配置図 | 方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別および配管に係る外部の排水ますの位置 | |
(10)各階平面図 | 方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法および構造、廊下および出入口の寸法、、段差の位置および寸法、壁の種類および位置、通し柱の位置、筋かいの種類および位置、開口部の位置および構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口および掃除口の位置ならびに配管取出口および縦管の位置 | |
(11)用途別床面積表(※4) | 用途別の床面積 | |
(12)床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法および算式 | |
(13)立面図(2面以上) | 小屋裏換気孔の種別、寸法および位置 | |
(14)断面図または矩計図 | 建築物の高さ、外壁および屋根の構造、軒の高さ、軒およびひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さおよび構造ならびに床下および基礎の構造 | |
(15)状況調査書(※5) |
建築物の劣化事象等の状況の調査の結果 |
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(16)工事履歴書(※6) | 新築、増築または改築の時期および増築または改築に係る工事の内容 |
(1) 上表は、確認書または住宅性能評価書を添付する場合の必要書類となります。添付がない場合は、法の規則および市の細則に規定する必要書類が別途必要となります。
(2) 図面には、縮尺を明示してください。
(3) 申請書(添付図書を含む。)は、2部(正副各1部)必要です。
(4) 法第6条第2項に基づく建築基準関係規定の適合審査を申し出る場合には、長期優良住宅の認定申請に係る書類一式に加えて、確認申請に係る書類一式(正副各1部)が必要です。構造計算適合性判定を求める建築物には適合判定通知書が必要になります。
(※1) 委任者の記名押印または自署が必要となります。
(※2) 法第18条第1項の規定による許可申請をする場合を除きます。なお、当該許可基準についての詳細は、総合設計制度についてをご確認ください。
(※3) 居住環境基準および災害配慮基準の適合性について確認した書類も添付してください(任意様式)。参考:三重県ホームページ(C様式)
(※4) 用途別床面積表は、共同住宅等の認定時に必要です。
(※5) 状況調査書は、増改築または建築行為なしの認定時に必要です。
(※6) 工事履歴書は、建築行為なしの認定時に必要です。
認定を受けた計画の変更
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等について、長期使用構造等に係る変更をしようとするときは、変更認定申請書(規則第3号様式)に、その変更にかかる図書を添えて、提出してください。提出部数は、正副各1部です。
なお、長期使用構造等に係る変更に該当するかどうかは、長期使用構造等であることの確認を受けた登録住宅性能評価機関に確認してください。
軽微な変更
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等について、軽微な変更をしたときは、軽微な変更届(細則第5号様式)の正本副本各1部に、その変更にかかる図書を添えて、提出してください。提出部数は、正副各1部です。
ただし、工事完了報告書(細則第6号様式)に軽微な変更の内容を記載する場合にあっては、提出する必要はありません。
なお、長期使用構造等について軽微な変更に該当するかどうかは、長期使用構造等であることの確認を受けた登録住宅性能評価機関に確認してください。軽微な変更に該当する場合は、その旨がわかる書類(軽微変更該当証明書など)を上記図書に添付してください。
工事完了報告
認定を受けた住宅の建築の工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(細則第6号様式)により報告してください。提出部数は、正副各1部です。
【完了報告書に添付する図書】
(1)認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(細則第7号様式)の写し
(2)品確法に定める建設性能評価書を交付された住宅にあっては、その評価書の写し
(3)建築基準法に定める検査済証の写し
(4)その他必要に応じて市長が必要と認める書類
地位の承継
認定を受けた長期優良住宅において、一般承継(相続等)された場合または所有権や維持保全等の権限が移譲されたときは、その権利の承継者が、承認申請書(規則第7号様式)に地位の承継の事実を証する書類(売買契約書の写し、登記事項証明書等)を添えて、提出してください。提出部数は、正副各1部です。
長期優良住宅のQ&A
長期優良住宅の認定申請における四日市市の取扱いについては、こちらの「長期優良住宅のQ&A」(PDF/181KB)をご覧ください。
認定申請書等の様式
関連リンク
住宅の品質確保の促進等に関する法律関連情報(国土交通省ホームページ)
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