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四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金について

問い合わせ番号:10010-0000-1364 更新日:2023年 8月 16日

 

 市内の中小企業等が、人材の能力向上のために必要な資格の取得に要する経費の一部を助成します。

 令和5年4月から、1回の申請で4つの資格まで同時に申請できるようになりました。
 詳しくはページ下部の「申請方法」をご覧ください。

対象者

 市内で1年以上の事業を行い、市税を完納している、市内に本店または主たる事業所(従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。)を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。

  • 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者
  • 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
  • 構成員の人材育成活動を行う、主として小規模企業者で構成される団体等

注:ただし、下記のいずれかに該当する場合は、対象になりません。

(1) 発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額または出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員が300人を超える法人をいう。(2)についても同じ。)の所有に属しているもの。
(2) 発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上が2以上の大規模法人の所有に属しているもの。
 

対象事業

 対象者が、市内事業所に勤務する従業員等に、講習会等または試験を受けさせるなどして技術力および生産性の向上に資する資格(表に掲げるもののほか、市長が認めるものに限る。)を取得させる事業

対象となる主な事業

<対象資格となる基準>
(1)公の資格であること。(民間が実施する民間資格ではないこと)
(2)法律で必須とされているか。(その資格がないと行えない業務がある等)

講習や研修修了が必要な資格 建築・設備・土木関係

◯車両系建設機械運転 ◯不整地運搬車運転
◯高所作業車運転 ◯フォークリフト運転
◯ショベルローダー等運転 ◯玉掛け
◯はい作業主任者技能講習 ◯床上操作式クレーン運転   ◯小型移動式クレーン運転 ◯鋼橋架設等作業主任者
◯クレーンの運転の業務に係る特別教育
◯ガス溶接技能者 ◯コンクリート破砕器作業主任者
◯地山の掘削作業主任者・土止め支保工作業主任者
◯型枠支保工の組立て等作業主任者
◯足場の組立て等作業主任者
◯コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
◯コンクリート橋架設等作業主任者
◯木造建築物の組立て等作業主任者
◯酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
◯有機溶剤作業主任者 ◯プレス機械作業主任者
◯ボイラー取扱 ◯耐震継手 ◯大口径耐震継手
◯特別管理産業廃棄物管理責任者 
◯建築設備検査員(防火設備検査員)
◯建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
◯特定自主検査事業内検査者 ◯石綿作業主任者
◯ガス溶接作業者 ◯配管用フレキ管講習
◯自由研削といしの取替えに係る特別教育
◯フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)使用作業特別教育 〇低圧電気取扱者特別講習 ◯アーク溶接特別教育
◯登録解体工事講習 〇振動工具取扱い作業者特別教育
◯普通第一種圧力容器取扱作業主任者
◯労働安全衛生規則第36条に定められた特別教育(全て対象)
◯監理技術者 ◯丸のこ等取扱作業従事者
◯認定電気工事従事者

福祉関係 ◯介護職員初任者 ◯移動支援従事者 ◯居宅介護従業者
◯福祉用具専門相談員 ◯介護福祉士実務者研修
管理・その他

◯職長・安全衛生責任者教育 ◯安全衛生推進者養成講習
◯職長等に対する安全衛生教育 ◯安全管理者
◯刈払機取扱作業者安全衛生教育
◯産業廃棄物処理業(収集・運搬課程)
◯警備業務(特別講習に限る。) ◯ECDIS講習
◯特定粉じん作業に対する特別教育
◯IGFコードの適用を受ける船舶向け基本訓練・上級訓練
◯伐木等の業務にかかる特別教育講習会
◯海上特殊無線技士 ◯警備員指導教育責任者
◯安全運転管理者 ◯食品衛生責任者
◯甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料補給訓練)
◯自衛消防業務講習 ◯消防設備点検資格者

試験合格が必要な資格 運転免許関係

◯大型自動車第一種免許(限定解除を含む。)
◯大型自動車第二種免許(限定解除を含む。)
◯大型特殊自動車免許(限定解除を含む。)
◯中型自動車第一種免許(限定解除を含む。)
◯中型自動車第二種免許(限定解除を含む。)
◯準中型自動車免許(限定解除を含む。)
◯けん引免許 ◯海技士 ◯揚貨装置運転士
◯移動式クレーン運転士 ◯クレーン・デリック運転士
◯小型船舶操縦士

建築・設備・土木関係

◯建築施工管理技士(補) ◯建設機械施工管理技士(補) 
◯管工事施工管理技士(補) ◯造園施工管理技士(補) 
◯電気工事施工管理技士(補) ◯土木施工管理技士(補)
◯電気通信工事施工管理技士(補) ◯建築設備士 
◯測量士・測量士補 ◯電気工事士 ◯舗装施工管理技術者  
◯電気主任技術者 ◯電気通信工事担任者 ◯建築士 
◯エネルギー管理士 ◯危険物取扱者 
◯特定化学物質等作業主任者 ◯危険物取扱責任者
◯特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
◯技能士 ◯ガス溶接作業主任者 ◯ボイラー技士
◯マンション管理士 ◯下水道管路管理技士
◯下水管路更生管理技士 ◯推進工事技士
◯地質調査技士 ◯補償業務管理士 ◯消防設備士
◯給水装置工事主任技術者 ○下水道排水設備工事責任技術者
◯公害防止管理者 ◯建築物石綿含有建材調査者 ◯技術士
◯解体工事施工技士(登録解体工事試験) ◯造園技能士
◯ボイラー整備士 

福祉関係 ◯介護支援専門員 ◯介護福祉士 ◯介護事務管理士
◯看護師
管理・その他

◯衛生管理者 ◯医療機器販売・貸与管理者基礎講習
◯RCCM(シビルコンサルティングマネージャー)
◯職業訓練指導員 ◯宅地建物取引士 ◯日商簿記検定
◯ファイナンシャル・プランニング技能士
◯労働安全コンサルタント ◯労働衛生コンサルタント
◯建築物環境衛生管理技術者 ◯行政書士
◯キャリアコンサルタント ◯浄化槽技術管理者
◯キャリアコンサルティング技能検定
◯エックス線作業主任者 ◯液化石油ガス設備士
◯液化石油ガス調査員講習 ◯保安業務員
◯高圧ガス販売主任者 ◯自動車整備士 ◯自動車検査員
◯賃貸不動産経営管理士 ◯医療機器修理責任技術者
◯無人航空機操縦者技能証明◯運行管理者◯管理業務主任者

※上記以外の資格についても、対象となる場合があります。

 問い合わせ票に必要事項を記入の上、FAXまたはメールにてお問い合わせください。

 

対象経費

講習会等の受講料、テキスト代、試験料
注:消費税および手数料、昼食代は対象となりませんので、申請前に受講料およびテキスト代に消費税等が含まれているかを確認してください。
注:資格取得に講習受講が必須条件となってる場合に限ります。

助成金額

対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
ただし、1資格あたり1人につき上限3万円、1事業者あたりの年間補助上限15万円
注: 受講を修了し、実績報告書等を提出いただいた後、補助金を支給します。
注: 年度内での予算の範囲内で助成を行います。

申請時期

講習または試験を受ける前に、必ず市に申請してください。受講等開始後の申請は受付けません。(申請を受けてから補助金交付決定通知を送付するまでに1~2週間かかります。余裕をもって申請してください。)

申請方法

申請をする際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いすることがあります。)

申請対象となる資格が1種類の場合
複数の資格を申請する場合
 (1枚の交付申請書で4種類まで申請できます。)

※ 完納証明書の発行については、市税証明書請求書をご確認ください。
なお、発行手続きは、市役所2階市民税課になります。

ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
 

請求時書類

実績報告をする際は、以下の書類を提出してください。

申請時の資格が1種類の場合
申請時の資格が複数の場合

 全ての資格を取得完了後にまとめて実績報告してください。
 取得できなかった資格があった場合などは変更申請手続きが必要です。
 ※商業労政課へご連絡ください

注意点

注:資格が取得できなかった場合は、補助金は支給されません。
注:講習もしくは資格取得後、令和6年(2024年)3月末までに実績報告を行う必要があります。

注:申請書類の押印欄には、代表者印を押印してください。
注:収支予算書の補助対象経費には消費税、手数料、昼食代を除いた費用を記入してください。
注:ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

申請書類等は以下からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307

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