養育医療給付
問い合わせ番号:10010-0000-1225 更新日:2023年 2月 9日
四日市市内に居住地を有する満1歳未満の乳児であって、出生時体重が2,000 g以下であるか、または生活力が特に弱い未熟児のために、一般状態等に異常を示すもののうち、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療(保険診療分)を給付する制度です。一部自己負担があります。
申請に必要なもの
4.対象児童の健康保険証
自己負担について
・世帯全員の市民税の総額に応じて、自己負担金が生じます。
・自己負担金は、当市から納入通知書を送付しますので、記載されている額を指定金融機関にてお支払いください。なお、納入通知書は各々の入院月の2~3か月後からの送付となります。
・子ども医療費受給資格証を持っている場合は、承諾書を提出いただくことにより、養育医療の自己負担金を子ども医療費の助成金から充当させていただきます。ただし、ご加入の健康保険組合の付加給付制度の支給対象に該当する場合は、いったん納入通知書で四日市市に納付していただいた後、自己負担金から付加給付分を除いた金額を子ども医療費にて助成します。
・保険適用外の請求分(おむつ代等)は養育医療給付の対象となりませんので病院窓口でお支払いください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061