容器包装詰低酸性食品等に関するボツリヌス食中毒対策について
問い合わせ番号:10010-0000-0938 更新日:2023年 2月 10日
平成24年3月24日、鳥取県においてボツリヌス食中毒が発生しました。
(詳細は、「ボツリヌス食中毒の発生について」をご参照ください。)
容器包装詰低酸性食品は、ボツリヌス菌に汚染された場合、ボツリヌス食中毒を引き起こす可能性があります。食品等事業者は、下記の対策を適切に講じてください。
1.容器包装詰低酸性食品の定義
容器包装に密封した常温流通食品のうち、pHが4.6を超え、かつ、水分活性が0.94を超えるものであって、120℃ 4分間に満たない条件で殺菌を行ったもの。
殺菌は、容器包装に詰める前後を問わない。
2.容器包装詰低酸性食品によるボツリヌス食中毒の防止対策
原材料の処理及び当該食品の製造において、以下に示す方法による防止対策を講じること。
- 中心部の温度を120℃ 4分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法での殺菌
- 冷蔵(10℃以下)保存
要冷蔵食品については、要冷蔵食品であることが消費者等に明確に分かるように、容器包装のおもて面に冷蔵を要する食品である旨の文字をわかりやすい大きさ(概ね20ポイント以上)で、色彩、場所等を工夫して表示してください。
厚生労働省ホームページ
真空パック詰食品(容器包装詰低酸性食品)のボツリヌス食中毒対策
リーフレット
食品関係事業者の皆さまへ(PDF/360KB)
消費者の皆さまへ(PDF/335KB)
厚生労働省通知
容器包装詰低酸素性食品に関するボツリヌス食中毒対策について(令和5年1月30日)(PDF/177KB)
容器包装詰低酸性食品に関するボツリヌス食中毒対策について(平成24年8月2日)(PDF/140KB)
容器包装詰低酸性食品等に関するボツリヌス食中毒対策について(平成24年3月27日)(PDF/10KB)
容器包装詰低酸性食品等に関するボツリヌス食中毒対策について(平成20年6月17日)(PDF/624KB)
気密性のある容器包装詰めの要冷蔵食品に係る取扱いについて(平成11年8月30日)(PDF/43KB)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
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