豚肉の生食が禁止されました!
問い合わせ番号:10010-0000-0937 更新日:2017年 4月 1日
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正され、平成27年6月12日から豚の肉やレバーなどの内臓を生食用として販売・提供することが禁止になりました。
市民の方へ
豚の肉や内臓は、生で食べず、中心部まで十分に加熱してください。
生で食べると、E型肝炎ウイルス感染や食中毒の危険性があります。
事業者の方へ
豚の肉や内臓は、加熱用として販売しなければなりません。
- 食肉販売等を行う事業者は、豚の肉や内臓を販売する場合は、「加熱用であること」、「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」などを掲示等で情報提供する必要があります。
- 飲食店等を行う事業者は、消費者が自分で調理し、喫食する場合には、「加熱用であること」、「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」などをメニュー等で情報提供し、コンロなどの加熱設備を提供する必要があります。なお、消費者が生で食べている場合には、中心部まで十分に加熱して食べるよう注意喚起をしてください。
- 豚の肉や内臓を使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63℃で30分間以上もしくは75℃で1分間以上など)
関連情報
厚生労働省ホームページ
このページに関するお問い合わせ先
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