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豚肉の生食が禁止されました!

問い合わせ番号:10010-0000-0937 更新日:2017年 4月 1日

 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正され、平成27年6月12日から豚の肉やレバーなどの内臓を生食用として販売・提供することが禁止になりました。

市民の方へ

 豚の肉や内臓は、生で食べず、中心部まで十分に加熱してください。
 生で食べると、E型肝炎ウイルス感染や食中毒の危険性があります。

事業者の方へ

 豚の肉や内臓は、加熱用として販売しなければなりません。
 

  • 食肉販売等を行う事業者は、豚の肉や内臓を販売する場合は、「加熱用であること」、「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」などを掲示等で情報提供する必要があります。
     
  • 飲食店等を行う事業者は、消費者が自分で調理し、喫食する場合には、「加熱用であること」、「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」などをメニュー等で情報提供し、コンロなどの加熱設備を提供する必要があります。なお、消費者が生で食べている場合には、中心部まで十分に加熱して食べるよう注意喚起をしてください。
     
  • 豚の肉や内臓を使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63℃で30分間以上もしくは75℃で1分間以上など)


関連情報

厚生労働省ホームページ

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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