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犬を飼う前に知っておいて欲しいこと

問い合わせ番号:10010-0000-0919 更新日:2017年 4月 1日

【飼い主さんの責務(=やるべきこと)】

1.犬の登録・狂犬病予防注射

 狂犬病予防法により、犬の生涯に1回の登録と年1回の予防注射は、飼い主さんの義務となっています。「小型犬だから」とか「室内飼いで、外へは出さないから」などといった理由でしなくてよい、ということはなく、生後91日以上の犬はすべて対象となりますので、必ず実施してください。また、所有している犬が死亡した場合など、届出が必要となりますので、ご注意ください。

 詳細については、犬の登録と狂犬病予防注射 を参照してください。

2.所有者明示

 動物の所有者(=飼い主)は、ご自身で飼っている動物について、誰が飼い主であるのか、誰からも分かりやすいように示す必要があります。
 具体的には、鑑札・注射済票を首輪に装着することが義務になっています。その他には迷子札やマイクロチップという方法もあります。

3.けい留の義務

 けい留とは、「飼い犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのないように、柵、檻その他の囲いの中で飼養もしくは保管し、又は綱、鎖等でつないでおくこと」とされています。そのため、犬が逃げ、その結果、人を咬んだなどの事故が起こらないように、きちんと犬を管理することが飼い主さんの義務となっています。 

4.事故発生時の措置

  飼い犬が人を咬んだときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、(1)保健所への届出、(2)48時間以内にその犬の獣医師による検診を受けさせることが義務付けられています。犬がしたことでも全て飼い主さんの責任となりますので、十分注意してください。 

5.その他

 その他に守って欲しいことがこんなにあります!

  • やむを得ない場合を除き、終生飼養すること(=最後まで飼うこと)
     
  • 数が増え適正に飼うことが困難となるおそれがある場合には、その繁殖を防止するための必要な措置を講ずること(=避妊・去勢すること)
     
  • 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと
     
  • 動物の虐待や遺棄をしないこと
     
  • 公共施設や他人の所有物の損傷、又はふん尿などで汚さないこと

 

 常にご近所への配慮を忘れずに、それぞれ関連する法律やルールなどを正しく守り、犬の飼育を行ってください。

 

≪なぜ狂犬病の予防注射を受けないといけないの?≫

 狂犬病は人も含め、哺乳類すべてが感染し、症状が出た場合必ず死に至るという、とても恐ろしい病気です。かつては日本にも存在し、人や動物の命をたくさん奪っていました。わが国においては、1950(昭和25)年に狂犬病予防法が制定され、感染源となる犬の予防対策等を徹底したことにより、1957年(昭和32年)のネコでの発生を最後に国内での発生はありません。日本は世界的にも数少ない狂犬病清浄国となっています。

 世界では、日本のほか、英国、北欧、豪州等の一部地域を除いて発生しており、アジアやアフリカを中心に毎年55,000人が死亡していると推定されています。しかし、2006年(平成18年)11月、フィリピンに滞在している間に犬に咬まれてウイルスに感染した日本人2名が、帰国後に狂犬病を発症し、亡くなっています。また、2013年(平成25年)9月、台湾で52年ぶりに狂犬病の発生が確認されました。このように、いつ、この恐ろしい病気が、日本で再流行するか分からない状況なのです。

 犬が狂犬病に感染すると、人が感染するリスクを負うこととなります。そのうえ、適切に対策が取られなければその地域で狂犬病をまん延させてしまうことになります。
 このため日本では、犬の所在を把握して予防注射によって免疫を付与する、といった犬での発生予防に重点を置いた狂犬病予防対策がとられています。

 万が一、狂犬病の発生が確認された場合でも、鑑札や注射済票が装着されていれば、その犬は登録及び注射が済んでいることがすぐに確認できます。そうすれば、犬の登録によりその数や所在を確認でき、病気のまん延を防ぐことも可能となります。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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