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こにゅうどうくん

犬の登録と狂犬病予防注射について

問い合わせ番号:10010-0000-0916 更新日:2025年 3月 10日

 生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により一生に1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

犬の登録

 毎年4月に行う狂犬病予防集合注射を実施する各会場、衛生指導課(総合会館4階)または各地区市民センター(中部地区市民センター及び市民窓口サービスセンターを除く)で、手続きできます。(登録手数料3,000円/頭)
★ 令和6年6月1日よりマイクロチップ特例制度に参加しています。
  この日以降環境省指定登録機関所有者登録や変更登録を行うと、マイクロチップの情報が
 市に通知されます。
  これにより、マイクロチップが狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされ、これまでの登録手続き
 (登録手数料3,000円/頭)、鑑札の装着が不要になります。
   ※ 狂犬病予防注射済票の交付はこれまでと変わりありません
  マイクロチップが入っていない犬については、従来通りの手続きが必要です。
 
マイクロチップとは・・・
 

犬の所在地等が変わったとき

 犬の所在地が変わったとき、飼い主の氏名および住所が変わったときなどは、衛生指導課(総合会館4階)または各地区市民センター(中部地区市民センター及び市民窓口サービスセンターを除く)に変更届を提出してください。
 飼い主が変わった場合は、前の飼い主から鑑札も譲り受けてください。
 マイクロチップを装着している犬は、環境省指定登録機関に所有者登録または変更登録することで、市への変更届が不要になります。
  • 四日市市に転入
    飼い犬の変更届と旧住所地で交付された鑑札を、提出してください。
  • 四日市市内で転居
    飼い犬の変更届を提出してください。
  • 四日市市から転出
    新住所地の市町村窓口に、飼い犬の変更届と四日市市で交付された鑑札を提出してください。四日市市への届出は必要ありません。

飼い犬が死亡したとき

 登録を抹消するための手続きが必要です。衛生指導課へ届出をお願いします。
 マイクロチップを装着している犬は、環境省指定登録機関に死亡届出を行うことで、市への届出が不要になります。
 

 犬の死亡届のオンライン申請について

 死亡届についてはオンラインでも申請が可能になりましたので、こちらから申請してください。
下記のQRコードからも申請は可能です。
 

https://logoform.jp/form/7p72/510488

 

 また、火葬については「ペットの火葬」をご覧ください。

犬の注射

 毎年4月に行う狂犬病予防集合注射を実施する各会場または四日市市狂犬病予防事務の委託をしている動物病院で注射を受けていただく場合は、同時に注射済票の交付を受けることができます。
 ※ 注射を受ける際は、お知らせのはがき(毎年3月下旬頃発送)をご持参ください。 
 ※ 集合注射の料金は3,400円/頭(注射接種料金:2,850円+注射済票交付手数料:550円)
   です。 

 その他の動物病院で注射を受けられた場合は、動物病院で注射済証を受け取り、注射済票交付手数料550円を添えて、衛生指導課(総合会館4階)または各地区市民センター(中部地区市民センター及び市民窓口サービスセンターを除く)にご提出ください。注射済票を後日交付いたします。
令和7年度の狂犬病予防集合注射会場
 
狂犬病予防注射は動物病院でも受けることができます。
 

狂犬病のくわしい説明は「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。

犬の絵

 

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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