マイナンバーの通知について
問い合わせ番号:10010-0000-0775 更新日:2024年 5月 29日
平成27年10月から、一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)の通知が始まり、平成28年1月からは社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーの利用が始まりました。
スケジュールについて
■平成27年11月中旬~
住民票がある人に「通知カード」が郵送されました。通知カードには次の事項が記載されています。
- 氏名(外国人の方については氏名及び通称名)
- 住所
- 生年月日
- 性別
- マイナンバー
マイナンバーは一生使うものです。通知カードはなくさないよう大切に保管してください。
■平成28年1月~
マイナンバーの利用が始まりました。「マイナンバーカード」を希望し申請いただいた人には同カードが交付されます(通知カードは回収となります)。
また、1月以降、「住民基本台帳カード(住基カード)」は発行されなくなりました。すでに発行済みの住基カードは有効期限の満了まで利用できます。ただし「マイナンバーカード」と併せての所持はできませんので「マイナンバーカード」交付時に、通知カードと同様に住民基本台帳カードも回収となります。
■令和2年5月25日~
法改正により、「通知カード」の発行が廃止されました。また氏名・住所が変更となった場合でも新しい氏名・住所をお手持ちの「通知カード」に記載することはできません。以降に出生などで新たにマイナンバーが附番される人は、「個人番号通知書」が送付されます。個人番号通知書には「氏名」「生年月日」「マイナンバー」が記載されています。
※「個人番号通知書」は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、マイナンバーカードを取得していただくか、個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を請求してください。
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マイナンバーのお問い合わせについて
⇒「マイナンバー総合フリーダイヤル」(PDF/188KB)をご覧ください。 -
マイナンバーカードについて
⇒「マイナンバーカードに関する手続きについて」をご覧ください。
■マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意を
マイナンバーが通知されることに関連して、「口座番号を教えてほしい」「個人情報を調査する」「あなたの名前やナンバーを貸してほしい」などという不審な電話やメールなどに十分注意してください。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、また、来訪の申し出があっても断るようにしてください。
このページに関するお問い合わせ先
マイナンバーカードサービスセンター電話番号:059-340-8371
FAX番号:059-340-8372