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こにゅうどうくん

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Q02.住んでいた家を壊したら、次の年の固定資産税額が急に高くなりました。これはいったいなぜですか。

問い合わせ番号:10010-0000-0724 更新日:2017年 4月 1日

A.毎年1月1日において、土地を住宅の敷地として利用している場合は税の特例(軽減)措置が取られています。
住宅を取り壊すと特例措置が外れるため、翌年度から固定資産税が高くなります(取り壊した住宅、車庫、倉庫などの税金は翌年度から、かからなくなります)。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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