土地に関する固定資産税
問い合わせ番号:10010-0000-0719 更新日:2025年 9月 1日
1.評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
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【地目】
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 -
【地積】
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。 -
【価格(評価額)】
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
2.住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地には次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
3.宅地の評価方法について
宅地の評価方法には、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」があります。
【市街地宅地評価法】
| 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分 |
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| 主要な街路の選定 |
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| 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定 |
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| 主要な街路の路線価の付設 |
平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途にしています。
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| その他の街路の路線価の付設 |
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| 各筆の評価 |
付設された路線価を基に、一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として一筆の宅地ですが、利用状況によって二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。
【その他の宅地評価法】
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
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