土地に関する固定資産税
問い合わせ番号:10010-0000-0719 更新日:2017年 4月 1日
1.評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
- 【地目】
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 - 【地積】
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。 - 【価格(評価額)】
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
2.住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地には次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
3.宅地の評価方法について
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