Q02.納期限が過ぎてしまいました。
問い合わせ番号:10010-0000-0654 更新日:2024年 4月 3日
A.納期限を過ぎた場合でもお手持ちの納付書で納付書裏面に記載の窓口にて納付することはできますが、税額や納期限からの経過日数によっては延滞金が加算される場合がありますので、事前に収納推進課へご連絡ください。ただし、コンビニエンスストア・スマートフォン等では納期限を過ぎた納付書は使用できません。
詳しくは「納付に関する相談について」をご覧ください。
なお、口座振替をご利用いただきますと、納期限の日にあなたの指定の預貯金口座から自動的に振り替えて納税することができますので、納め忘れもなく、大変便利です。
詳しくは「口座振替について」をご覧ください。
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