納付に関する相談について
問い合わせ番号:10010-0000-0767 更新日:2020年 3月 30日
1.市税の納付相談
病気、災害、盗難、事業不振など様々な事情により、納期限までに市税を納められない場合は、できるだけお早めにご相談ください。
一定の要件に該当すると、期間を限り納税を猶予する制度や分割納付の方法があります。納期限を過ぎて、そのままにしておきますと、延滞金が加算されるばかりでなく、滞納処分(差押えなど)になってしまうこともありますので、お早めにご連絡ください。
2.夜間・日曜窓口のご案内
平日や昼間は忙しくて、市税の納付や納付相談に行けない人のために、夜間・日曜窓口を開設していますので、ご利用ください。
●夜間窓口
時間:午後7時30分まで
(ただし、水曜日、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
場所:市役所本庁舎2階 収納推進課(地階の夜間休日受付へお越しください。)
●日曜窓口
毎月1回 最終日曜日 (ただし、12月は第3日曜日)
時間:午前10時から午後4時まで
場所:市役所本庁舎2階 収納推進課(地階の夜間休日受付へお越しください。)
3.納付が遅れると
納期限までに市税を納付されないと、延滞金が加算されます。また、その後の督促によっても納付がなされない場合には、財産の差押えなどの滞納処分が行われます。
(1)督促状
納期限までに市税を完納されなかった人には、法律に基づき、督促状を発送します。督促状が届いたら、至急、納付してください。
(2)延滞金
市税を納期限までに納付されない場合は、延滞金を加算して納付しなくてはなりません。
延滞金の割合は以下のとおりです。
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで・・・・年7.3%
(注)延滞金の特例措置として、令和4年1月~令和4年12月は年2.4%です。
納期限後1カ月を経過した日から納付の日まで・・・・年14.6%
(注)延滞金の特例措置として、令和4年1月~令和4年12月は年8.7%です。
なお、延滞金の割合については、法改正によって変わる場合があります。
- 税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。
- 計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。
(3)滞納処分(差押えなど)
法律では、滞納市税が完納されないときは、滞納者の財産を差押えなければならないと定めています。やむを得ず、財産を差押えることになります。
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