ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
問い合わせ番号:17785-6015-9056 更新日:2026年 5月 13日
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給 等に関する法律(令和元年法律第55号)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。当該法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に、厚生労働省から補償金が支給されます。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度の詳細、請求書様式等については、以下のリンクから厚生労働省ホームページをご確認下さい。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度(厚生労働省ホームページ)
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。
【厚生労働省 補償金相談窓口】
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
郵便宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて
E-mail hoshoukin@mhlw.go.jp
※請求期限は、令和11年(2029年)11月21日までとなっています。
令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、請求期限が5年間延長されました。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0585
FAX番号:059-351-3304