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令和07年12月19日 記者発表資料 水沢町地内における土壌汚染について

問い合わせ番号:17655-2005-2126 更新日:2025年 12月 19日

1.発表内容

 令和7年12月18日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、三重北農業協同組合(四日市市鵜の森1丁目5番19号 代表理事組合長 生川 秀治)から同組合所有地(四日市市水沢町2952番地1)において土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
 届出者によると、自主的に土壌・地下水調査を実施したところ、全6区画中2区画で「鉛及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過しました(地点は別紙参照)。
 また、当該物質については、地下水流向下流側において地下水の調査を行い、基準を満たしていることを確認しており、周辺環境への影響はないと考えられます。
 なお、当該地はガソリンスタンド跡地であり、汚染の原因として過去に有鉛ガソリンを取り扱っていたことが考えられます。

<土壌調査結果(溶出量)>

物質名 最大検出濃度
(土壌溶出量基準の倍数)
土壌溶出量基準
鉛及びその化合物 0.016mg/L(1.6倍)     0.01mg/L

 ※ 汚染区画はコンクリートによって被覆されており、雨水浸透は防止されています。

 

2.事業者の対応方針

 地下水流向下流側の観測井戸における地下水モニタリングを継続して実施します。 

3.四日市市の対応方針

(1)12月19日に現地確認を行います。
(2)土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。

4.届出内容の問い合わせ

  三重北農業協同組合 総務部 総務課
   電話:059‐354‐8888 

【参考】

○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第72条の4 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。

 

○「鉛及びその化合物」
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。
 

 

別紙 【PDF(419KB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(赤堀、増川、鎌田) 電話:059-354-8189

 

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