地域計画区域内の農地法第3条許可の取り扱いについて
問い合わせ番号:17646-5288-0016 更新日:2025年 12月 8日
本市では、令和7年4月に市内15地区で地域計画が策定され、農地1筆ごとに「将来の農業を担う者」を定めた目標地図が作成されました。
地域計画の区域内では、目標地図に定められた者が耕作を担うことになるため、地域計画の達成に支障がある(「将来の農業を担う者」以外の者が耕作する)貸借や売買は認められません。
地域計画の達成に支障があるか否かの取り扱いについては、以下の資料をご確認ください。
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