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セーフティネット保証4号に関する融資利用者に対する保証料補助について

問い合わせ番号:17604-1068-4129 更新日:2025年 10月 21日

 令和7年9月12日からの大雨に伴う災害による売上高減少等の事由により、セーフティネット保証4号に関する融資を利用した市内中小企業者が負担した保証料の一部を補助します。

(参考)
 令和7年9月12日からの大雨に伴う災害にかかるセーフティーネット保証4号認定について

補助対象者

以下の要件をすべて満たす者。

  1. 市税を滞納していないこと。
  2. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号に基づいて経済産業大臣が定めた指定期間内(令和7年9月12日~令和8年1月20日)に認定を受けた後に貸付実行を受け、信用保証料を支払った者
  3. 市内に本店登記のある法人又は市内に主たる事業所のある個人
  4. 次に掲げるいずれかに該当しないこと。
    ア 次に掲げるいずれかの法人
    (ア) 暴力団(四日市市暴力団排除条例(平成23年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者
    (イ) 当該法人の役員が暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
    (ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
    イ 次に掲げるいずれかの個人
    (ア)暴力団員である者
    (イ)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

補助金額

貸付金額に対し0.6%以内を補給率として計算して得た保証料相当額又は100万円いずれか少ない金額

申請について

【申請書類】

【補助金請求】

金融機関のみなさまへ

 補助金の申請には金融機関が発行する「信用保証料受入証明書」が必要となりますので、中小企業のみなさんから発行依頼の申し出がありましたら、必要事項を記入していただき、発行をお願いします。(押印は押切印でかまいません)
 信用保証料受入証明書について、「保証料金額」は「利用者の負担した保証料額」を記載願います。
 なお、保証料率については、利用者負担率を記載願います。

関連ファイル

関連リンク(他のサイトへ移動します)

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307

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