令和7年9月12日からの大雨による被害にあわれた方の固定資産税・都市計画税の減免について
問い合わせ番号:17598-2892-7738 更新日:2025年 10月 10日
令和7年9月12日からの大雨により被害を受けた固定資産(家屋・償却資産)に適用される減免について、ご案内いたします。
対象となる固定資産をお持ちの方は、減免申請書を12月17日までに提出してください。第3期(12月25日納期限)と第4期(3月2日納期限)の税額が損害の程度に応じて減免されます。
減免対象となる固定資産(事業用の家屋と償却資産も対象となります。)
【減免の対象となる家屋】
住家
損害の程度 | 減免の割合 |
価格の2/10以上4/10未満の価値を減じた場合 (罹災証明書 被害の程度:半壊) |
40% |
※罹災証明書が交付された方で、被害の程度が半壊の方は、減免の対象となります。 11月以降に資産税課から減免申請書を送付しますのでご提出ください。
非住家
損害の程度 | 減免の割合 |
価格の2/10以上の価値を減じた場合 | 40%~80% |
※損害の程度に応じて減免率が変わります。
【減免の対象となる償却資産】
損害の程度 | 減免の割合 |
償却資産の原形をとどめないとき、または修理不能の場合 | 100% |
修理して使用する償却資産で、価格の2/10以上の価値を減じた場合 | 40%~80% |
※損害の程度に応じて減免率が変わります。
※修理して使用する償却資産については、修理にかかった費用が、令和7年度の課税標準額に対して2/10以上の場合に減免の対象となります。
減免申請に必要なもの
[家屋・償却資産共通]
減免申請書(PDF/115KB)/減免申請書(Excel/59KB)
[償却資産のみ]
別添 資産の明細(PDF/94KB)/別添 資産の明細(Excel/59KB)
個々の資産名称、取得価額、取得年月、修理/除却の区分、修理費用など全ての内容が記載されていれば書式は問いません。
資産の修理に要する費用がわかるもの(修理等の見積書・領収書などの写し)もあわせてご提出ください。
減免申請書の提出先
窓口の場合 四日市市役所資産税課(市役所本庁舎2階 4番窓口)
郵送の場合 〒510-8601 四日市市諏訪町1番5号 四日市市役所資産税課
問合せ先
【家屋の減免について】
資産税課 家屋係 電話059-354-8135
【償却資産の減免について】
資産税課 管理償却資産係 電話059-354-8139
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309