コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 税金 > 事業所税 >令和7年9月12日の大雨により甚大な損害を受けた施設に対する事業所税の減免について

令和7年9月12日の大雨により甚大な損害を受けた施設に対する事業所税の減免について

問い合わせ番号:17597-3937-9977 更新日:2025年 10月 7日

 令和7年9月12日の大雨により、甚大な損害を受けた施設に対する事業所税の減免について、下記のとおりご案内いたします。

1 減免対象となる施設

 事業所用家屋が被害を受け、当該事業所用家屋において行っていた事業を翌月以降まで休止した(事業の再開日が休止した日の属する月の翌月以降となった)施設

2 減免割合
 被害を受けて休止した床面積相当分について、下記の割合を減免します。

  減免割合=事業を休止した日の属する月の翌月から事業を再開した日の属する月までの月数÷

       課税標準の算定期間の月数

  注)事業の休止期間が、事業を休止した日を含む課税標準の算定期間を超える場合は、計算  

   が分かれます。詳細は市民税課諸税係へお問い合わせください。

3 提出書類
 該当する課税標準の算定期間の事業所税申告時に、下記の書類を併せてご提出ください。
  ・事業所税減免申請書
  ・被災状況がわかる書類
  ・休止した期間がわかる書類
  

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?