公衆浴場 許可申請
問い合わせ番号:17588-6276-0648 更新日:2025年 9月 30日
公衆浴場とは
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯、又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。「公衆浴場」には、普通公衆浴場(銭湯)とその他の公衆浴場(ヘルスセンター、スポーツ施設附随、サウナ、岩盤浴、酵素風呂、個室付浴場など)があります。
許可申請
有償・無償を問わず、社会性をもって継続反復するものは許可が必要です。公衆浴場の許可を受けるには、法令や条例等で定められた基準があり、適合していなければ営業することができません。工事着工前に計画図面をお持ちのうえご相談ください。
必ず担当者と日程調整したうえでのご来庁をお願いいたします。
手続き対象者 | 当市で公衆浴場業を経営しようとする方 |
手続きの説明 |
公衆浴場を営業する場合は、公衆浴場法による規制のほか、建築基準法及び消防法令等の規制を受けます。 これらに定められている基準にも適合していないと公衆浴場の営業許可を差し控えることになりますので、事前に担当部局・機関と協議等してください。 |
根拠規定 | 公衆浴場法第2条第1項、四日市市公衆浴場法施行細則第2条 |
手数料 | 22,000円(現金) |
必要書類 | |
提出部数 | 各1部 |
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304