災害救助法に基づく「住宅の応急修理」制度について(令和7年9月12日からの大雨)
問い合わせ番号:17582-4093-1564 更新日:2025年 9月 26日
はじめにお読みください
・本制度をご利用いただくにあたり、修理前の被害状況が分かる写真が必要となります。必ず被災箇所の写真を撮影して保管してください。(カメラがない場合はスマートフォンでの撮影でも構いません)
・本制度は、市が修理業者に対して工事費を直接支払う制度です。申請者が業者に直接修理費を支払ってしまった場合、本制度は利用できなくなりますのでご注意ください。
注:すでに修理業者に依頼済みの場合は、まず四日市市にご相談ください。
制度の概要
・令和7年9月12日からの大雨による災害により住宅が準半壊以上の被害を受け、そのままでは居住できないが応急的な修理をすれば居住可能となる住宅について、自ら修理を行う資力がない世帯を対象に、四日市市が業者に必要最小限の修理を依頼し、その費用を直接業者に支払う制度です。対象となる修理箇所は、住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な部分で、応急的な修復が緊急に必要な箇所に限られます。
対象者
・以下のすべての要件を満たす世帯が対象です。
1. 災害発生時に四日市市内に居住し、被災住宅にお住まいの方であること。
2. 住宅の被害区分が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」または「準半壊」であること。
注:住宅が「全壊」の場合でも、応急修理を行うことで居住可能となるケースは個別に対象となることがありますのでご相談ください。
注:被害の程度は四日市市発行の罹災証明書で確認できます。
3. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
4. 自らの資力では当該住宅を修理することができないこと。
注:納屋・車庫など居住の用に供しない建物や被災前に空き家だった住宅は対象外です。
応急修理の範囲
・屋根・壁などの基本構造部分、ドアや窓など開口部、上下水道や電気配線等の配管設備、トイレ・浴室などの衛生設備など、日常生活に欠かせない部分であって緊急に応急修理を要する箇所が対象です。住宅設備の交換については同等品での復旧に限られ、グレードアップ(高級品への交換)は対象外です。
住宅の応急修理における優先順位に関する資料(PDF/116KB)
修理費用の限度額
・大規模半壊・中規模半壊・半壊の場合:739,000円以内(1世帯あたり)
・準半壊の場合:358,000円以内(1世帯あたり)
注:上記限度額を超える工事費用や、本制度の対象とならない工事部分の費用は自己負担(被災者のご負担)となります。市は限度額を超える分の費用負担はできません。
工事の完了期限
・令和7年12月12日(金)(災害発生の日から3か月以内)
・本制度による工事の完了期限は上記のとおりです。申し込みの受付期間は令和7年12月12日までとなります。ただし、完了期限までに工事が完了する見込みのものに限り受付を行いますので、なるべく早めにお申し込みください。
申請時に必要な書類
・申請の際には以下の書類をご提出いただきます。
1. 住宅応急修理申請書(様式第1号)
2. 罹災証明書(写し可) – 被害程度を証明する書類。市発行のもの。
3. 被害箇所の写真(修理前の状況が分かるもの) – 日付入りで被害の状況が判別できる写真をご用意ください。
参考:内閣府「被災した自宅の写真撮影について」(PDF/1590KB)
4. 修理見積書(様式第3号) – 工事を依頼する施工業者に作成してもらいます。
様式第3号を使用。※見積書は後日の提出でも構いませんが、工事内容の審査・決定時までに提出が必要です。
5. 資力に関する申出書(様式第2号) –資力が不足する理由等について申告する書類です。
6. 住宅の被害状況に関する申出書(応急修理に関する参考資料) – 被害の部位や程度等を自己申告する書類です。
7. 住宅修理、申込チェックシート – 申請書類の不備がないかを確認するためのチェックリストです。
※(各書類様式は下記よりダウンロード)
申請方法
上記の申請書(様式第1号)に必要書類を添付のうえ、下記の受付窓口へご提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課許可認定係電話番号:059-354-8183
FAX番号:059-354-8404