被災した住宅の応急修理について
問い合わせ番号:17582-4093-1564 更新日:2025年 9月 19日
お知らせ
【令和7年9月12日からの大雨に伴う災害】
被災した住宅の応急修理について、受付準備を行っております。
住宅の応急修理について(災害救助法)
1.概要
「住宅の応急修理」とは、災害により住宅が準半壊以上の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって、応急的に修理をすれば住居可能となり、かつ、自らの資力では応急修理を実施できない方(世帯)に、四日市市が必要最小限の修理を行う制度です。
修理対象は、屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な部分が対象となります。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでくださ い。選定された施工者に対し、市が修理を依頼します。
2.対象区域・対象者
対象区域:四日市市内
対 象 者:罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害を受けた世帯
※自らの資力で、応急修理をすることができない方。
※納屋や車庫、空き家は対象となりません。
3.費用の限度 (1世帯あたり)
大規模半壊、中規模半壊、半壊 : 739,000円以内
準半壊 : 358,000円以内
※費用は市から施工者に直接支払います。
※ただし、限度額を超える部分や対象外の工事は、自己負担となります。
4.申込みについて
イメージ図 修理(手続き)の流れ
★申込みにあたっての注意事項
・浸水による被害と直接関係のある修理が対象です。
・写真の撮影は必須です。(工事前(被災状況)、工事中、工事後)
・住宅設備のグレードアップは不可です。
・住宅設備等は、取替え前後の品番の撮影やカタログの写しを用意してください。
・既に修理に取りかかっている場合、施工者に費用を支払ってしまうと利用できなくなります。
なお、申請手続きに関する詳しいフロー図についてはこちらを参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課許可認定係電話番号:059-354-8183
FAX番号:059-354-8404